全国豪雪地帯町村議会議長会
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今冬期、新潟県における大雪にかかる災害救助法の適用について
新潟県において、連日の降雪により、これを放置すれば住宅が倒壊するおそれがあり、多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じていることから、新潟県は災害救助法の適用を決定しました。
このことについて、別紙のとおり厚生労働省から資料発表がありました。
平成25年2月25日時点において、町村では、阿賀町に対し適用することとされております。
<全国豪雪地帯町村議会議長会>
別紙 今冬期、新潟県における大雪にかかる災害救助法の適用について
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