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大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令等の公布及び施行について

 大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部の施行期日を定める政令(平成25年政令第41号)、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成25年政令第42号)及び大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則(平成25年総務省令第8号。以下「規則」という。)は、平成25年2月27日に公布され、大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)(第4条から第6条までの規定を除く。)、令及び規則は、平成25年3月1日から施行することとされました。

 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令の制定趣旨は、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部の施行に伴い、特別区を設置するための住民投票の手続や特別区の設置の際の経過措置等について政令を定めるものです。

 内容、詳細等については、総務省ホームページURLをご参照願います。
 http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html



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