平成26年2月14日からの大雪に係る被害により、長野県、群馬県、山梨県及び埼玉県において多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける恐れが生じていることから、長野県、群馬県、山梨県及び埼玉県は災害救助法の適用を決定しました。 このことについて、別紙のとおり内閣府から資料発表がありました。 2月17日時点において、適用が決定された町村は次のとおりです。
【長野県】 軽井沢町・御代田町・富士見町 【山梨県】 市川三郷町・早川町・身延町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町・小菅村 ・丹波山村 【埼玉県】 横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・神川町
<全国豪雪地帯町村議会議長会>
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