全国豪雪地帯町村議会議長会
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今冬の大雪等に係る特別交付税(3月交付分)の繰上げ交付が決定
総務省は、今冬の大雪等により多大な被害を受けた地方公共団体に対し、地方交付税法第16条第2項の規定に基づき、3月に交付すべき特別交付税の一部を繰り上げて交付することとしました。
今冬の大雪等に係る特別交付税(3月交付分)の繰上げ交付(平成26年2月25日決定)
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