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【市町村合併】合併新法が施行。町村数は1,656に

 現行合併特例法の期限である平成17年3月31日及び翌4月1日の両日にかけて、平成の大合併はピークを迎え、93件の市町村合併により186の町村が減少し、全国の町村数は1,656になりました。(市を含めた市町村数は2,395)
 現行合併特例法は平成17年3月31日を持って期限切れとなりましたが、平成16年5月の法改正により講じられた経過措置により、同日までに合併の申請を行い、平成18年3月31日までに合併したものについては、「合併特例債」や「地方交付税の合併算定替」等の優遇措置が認められることとなったため、3月31日の「駆け込み申請」が相次ぎ、平成17年度末の町村数は1,045になる見込みです。(市を含めた市町村数は1,822)
 また、平成17年4月1日には新たな合併特例法(5年間の時限立法)が施行されました。新法では「合併特例債」などの措置は廃止され、「地方交付税の合併算定替」については、現行の10年から5年に段階的に短縮されます。また、「合併特例区の創設」(5年間の時限措置)が盛り込まれています。
今後は新法に規定された総務大臣が策定する「市町村合併推進のための基本指針」の内容や都道府県知事が策定する「構想」や「勧告」の有無など都道府県の対応が焦点となります。
(総務省)

 全国町村議会議長会(中川圭一会長)では、かねて「市町村合併は、関係市町村と地域住民の自主的判断に基づいて行われるべき」との主張を貫いており、第56回定期総会(平成17年2月9日)で「地方分権改革の推進に関する決議」を、全国の2,227町村議会議長が参集した第48回町村議会議長全国大会(平成16年11月16日)で「自主的判断に立った合併を促す特別決議」を採択するなどあらゆる機会を捉え決議・要望を採択し、政府・政党に強く要望を行って参りました。
今後も国、都道府県の「合併介入」「強制合併」には断固として反対し、住民自治を守り、地方分権を実現するための行動を強く展開していく所存です。


「地方分権改革の推進に関する決議」(第56回定期総会)
「自主的判断に立った合併を促す特別決議」(第48回町村議会議長全国大会)
都道府県会長会(平成16年10月22日)
都道府県会長会(平成16年5月27日)
総務省発表の市町村合併関係資料はこちらから


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