平成17年6月10日、家庭や学校での食生活を改善し、国民の健康増進を目指す「食育基本法」が成立しました。施行は7月中旬になる見通しです。 政府は、法の成立を受けて、9月にも内閣総理大臣を会長とする「食育推進会議」を内閣府に設置して、今後数年間の食育施策の指針となる「食育推進基本計画」を策定することとしています。 基本法では、「食育」を「食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できる人間を育てる」ことと定義し、国や地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、国民に食育推進の責務を求めたうえで、政府に必要な法整備と財政措置を義務付けています。 基本計画には、「食育」に関する施策の基本方針や目標、国民等が行う自発的な食育推進活動の促進に関する事項等について定められることとなっており、これに基づき、市町村は「市町村食育推進計画」を作成するよう努めることを求めています。(法第18条) この計画は、「…作成するよう努めなければならない」とされ、義務規定ではありませんが、可能な限り作成することとし、できれば議会で審議することが望ましいでしょう。 また、食育の推進により「食」に対する国民の意識が高まることで、都市と農産漁村の共生・対流、消費者と生産者との信頼関係の構築、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承・発展、食糧生産・消費の推進、食糧自給率の向上等へ派生的効果を生むことが期待されています。 (内閣府、農林水産省、文部科学省、厚生労働省)
全国町村議会議長会(中川圭一会長)では、「国の予算並びに施策に関する要望」(平成16年7月28日決定)及び「第48回町村議会議長全国大会の要望」(平成16年11月17日決定)の中の「農業振興対策の強化に関する要望」において、「食育」に関する施策の推進について言及し、政府・政党関係者に対し強く要請を行ってきました。
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