平成17年6月22日、「介護保険法の一部を改正する法律」が成立しました。 平成12年の制度発足時に施行後5年後の見直しが規定されていたことから、今回改正されたもので、介護保険は第二段階に入ったと言えます。 改正介護保険法の大半は来年4月1日に施行することとしていますが、特別養護老人ホーム介護施設入所者の食費や居住費が保険の対象から外れ、自己負担とする措置は本年10月から実施されることになっています。 改正介護保険法の柱は @ 介護認定を6段階から7段階に細分化し、軽度利用者に筋力トレーニングなど新メ ニュー導入 A 食費・居住費を保険給付からはずし、原則利用者の全額負担(但し、低所得者には 配慮) B 各市町村が独自に小規模施設など各地域の事情に応じたサービスを導入 C 低所得層の負担能力にきめ細かく対応できるよう、基準を弾力化 D 指定更新性を導入し、事業所情報の開示を義務づけ E 市町村に介護施設への立ち入り調査権を認める などとし、給付費抑制を図ることとなりました。 なお、安定的で持続可能な医療保険制度を構築するため本改正法には「社会保障の一体的な見直しと併せて検討し、平成21年度を目途に措置を講ずる」との附則が付けられています。 (厚生労働省)
全国町村議会議長会(中川圭一会長)では、「国の予算並びに施策に関する要望」(平成16年7月28日決定)及び「第48回町村議会議長全国大会の要望」(平成16年11月17日決定)の中の「老人保健福祉対策の充実強化に関する要望」において介護保険制度の円滑かつ安定的な運営について、政府・政党関係者に対し強く要請を行ってきました。
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