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第28次地方制度調査会第26回専門小委員会が開催

 第28次地方制度調査会第26回専門小委員会が9月5日(月)、都内で開催されました。
 専門小委員会は、「地方議会のあり方」について、4月15日、4月25日、5月13日と今までに計3回審議を行ってきましたが、今回の小委員会では、地方議会に対する期待や評価、議員のあり方や組織・機能・運営・長との関係など、議会のあり方の見直しの具体的方策について、事務局から検討メモが配布され、説明のあと審議が行われました。

○ 冒頭、今村委員から、「今回は具体的な方策の検討とのことであるが、議会の制度改革の議会の基本的な役割や議会と長との関係など、議会制度の根幹にかかわる事項について、検討メモでは問題が先送りになっており、運用に委ねるのではなく、もう少し踏み込んで改正しなければならない。
 具体的には、地方自治法第96条第2項中で法定受託事務を除外しているがこれは撤廃すべきであり、また専決処分について、運用の改善ではなく「暇がない」という要件は旧時代的であり、現状にそぐわないので見直すべき。招集権についても、住民が公式のチャネルとして、自治体に関係するのは請願・陳情であり、これに対応するのは議会であるから、こういう観点から議会側に招集権を付与するということを一考する必要があるのではないか。」との強い意見が出されました。
○ 続いて、世古委員から、「議会が自己改革をできる法整備をするべきである。今の議会と長との関係は、バランスを欠いている。例えば、議会は憲法上で議事機関として位置付けられ、自治体の意思決定機関であるとされながら条例の発案権は制限されているし、予算の発案権もない。さらに、長は拒否権に相当する再議権を持っており、実際の審議では議会は長の諮問的立場に置かれている。そういう意味では、この不均衡を改善し、議会の自主性・自律性を拡大していくことが、議長にも招集権を与えることも含めて、住民参加やNPOとの協働との視点からも必要である。」との意見が述べられました。
○ 小幡委員からも「法第96条第2項の法定受託事務は、異質であり削除したほうがよい。議決権の拡大は、法で一律に規定するよりは、条例で各自治体が規定すればよいのではないか。」との意見が出されました。
○ これらの意見に対し、事務局側は、法第96条第2項の法定受託事務の問題は、過去の経緯から現実的な問題が生じないし、改正していくのは難しい旨の説明がありましたが、諸井会長から、「今村先生の意見は正論である。委員みんなが大体そういう意見なら、その意見を上げていいのではないか。」との発言がありました。

 そのほか、各委員からは、主に次のような意見が出されました。
 @議会の活性化は、制度上できない部分と議会自らの取組み次第で活性化できる部分がある。
 サラリーマンがなかなか立候補できないのは、制度上の問題か、企業側の問題でもあるのか、検討すべきである。
 A地方議会議員の位置づけは非常勤であるので、すぐに公選職とはいかないが、別の規定を設ける必要がある。
 B公選職という提案は、常勤化という現象を制度化するもので、あるべき地方議員の常勤の形はどういうものなのか、慎重に検討すべき。
 C附属機関を設置した場合、例えば給与等を支払うには、現行は、地方自治法第204条の2において、法律に基づかないものには、給与等を制限することができない規定になっている。  ここは各自治体の裁量に任し、条例で根拠を示せるようにすべきではないか。
 D議員定数の上限値については、本来は撤廃すべきであると思うが、合併の特例等の関係があるから当分はやむを得ない。
 小規模自治体については、県と町村が同じ制度を適用とするのも、非常に不自然であり、もっと柔軟化すべきでもう少し議論が必要。 等
  
 検討メモにあった「常任委員会の所属制限の廃止」や「委員会の議案提出権」、「議長による委員会委員の選任を認める」などの項目は概ね委員の意見は一致しました。
 今後、専門小委員会では、11月中旬までに答申案をとりまとめてゆく予定とされています。



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