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【農政】政府・与党が「経営所得安定対策大綱」を決定

 政府・与党は、平成17年10月27日、平成19年度から導入する品目横断的な経営安定対策などを盛り込んだ「経営所得安定対策等大綱」を決定しました。
 「品目横断的所得安定対策(日本型直接支払制度)」の創設により、農家経営の安定施策は、これまで全農家を対象としてきた「品目」ごとの価格対策から一定の「担い手」を限定して助成する所得対策へ政策転換することとなります。
 助成対象となる「担い手」の要件は、原則として、個別経営の認定農業者で耕作面積4ヘクタール以上(北海道は10ヘクタール以上)、集落営農の特定農業団体等で20ヘクタール以上とされていますが、規模拡大が難しい中山間地や離島、住宅混在地等については地域実態に配慮し、都道府県知事特認で要件を緩和する措置が設けられています。
 助成の種類は、輸入される対象品目(麦・大豆・テンサイ等)の価格と国産品の価格の格差を是正する「生産条件格差是正対策」と、対象品目(米・麦・大豆・テンサイ等)を耕作する農家の収入減を補う「収入変動影響緩和対策」の2種類となります。
 また、収入変動影響緩和対策の対象品目に米が含まれることから、「米の生産調整支援対策」も見直されることとなり、現行の稲作所得基盤確保対策の一部と担い手経営安定対策は新対策に吸収し、稲作所得基盤確保対策の一部は「担い手」以外の農家を対象にした価格対策として「産地づくり対策」に移行することになりました。
 大綱では、この他に、地域一体となった資源保全活動や環境保全効果の高い営農活動に対して助成を行なう「農地・水・環境保全向上対策」(仮称)を創設することとしています。
 農林水産省では、「経営所得安定対策等大綱」の決定を受けて、同対策の平成19年度導入に向けた作業に入ることとしており、来年の通常国会に関連法案を提出し、来年夏の概算要求で同対策に必要な財源規模等をまとめる予定です。
(農林水産省)

 品目横断的所得安定対策等に関して、全国町村議会議長会(川股博会長)では、「国の予算並びに施策に関する要望」(平成17年7月25日決定)及び「第49回町村議会議長全国大会の要望」(平成17年11月24日決定)の中の「農業・農村振興対策の強化に関する要望」の実現方を政府・政党関係者に対し強く要請してきました。


「農業・農村振興対策の強化に関する要望」
資料:経営所得安定対策等大綱」はこちらから


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