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【地方自治】地方自治法の一部を改正する法律が成立

 第164回通常国会で審議中であった「地方自治法の一部を改正する法律」が、平成18年5月31日、参議院本会議で可決、成立しました。
 改正法案は、3月7日に提出され、まず衆議院総務委員会に付託、5月9日の総務委員会で附帯決議を行い可決され、衆議院本会議では5月11日に可決されました。
 その後、参議院に送付され、参議院総務委員会に付託、5月30日の総務委員会で衆議院同様、附帯決議を行い可決され、翌日の本会議で可決されました。
 主な内容としては、1、副知事及び助役制度の見直し 2、出納長及び収入役制度の見直し 3、監査委員制度の見直し 4、財務に関する制度の見直し 5、長又は議長の全国的連合組織に対する情報提供制度の創設 6、議会制度の充実 7、中核市の指定要件の緩和 となっています。
 このうち6の議会制度の充実は、@議長への臨時会の招集請求権の付与A専決処分の要件の明確化B議員の複数常任委員会への所属制限の廃止C委員会の議案提出権の付与D閉会中の委員会委員の議長指名による選任E学識経験者等の専門的知見の活用等が盛り込まれています。
 この法律の施行期日は、平成19年4月1日から施行となっていますが、上記3及び7については、公布の日から(平成18年6月7日)、4から6については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することになっています。



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