地方議会議員の年金制度の改正を内容とする「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案」が、平成18年6月7日、参議院本会議で可決、成立しました。 同改正法案は、3月7日、第164回通常国会に提出され、まず衆議院総務委員会に付託、5月16日同委員会で付帯決議を行い可決され、5月18日の衆議院本会議において可決されました。参議院では、6月1日に本会議で提案理由説明が行われた後、6月6日の総務委員会で付帯決議を行い可決され、翌7日の本会議で可決されました。 主な内容としては、 1 給付水準の見直し @ 退職年金額を12.5%引下げる A 既裁定者の給付水準を10%引下げる B 退職一時金額を12.5%引下げる、 C 高額所得者に対する退職年金の一部支給停止の見直し 2 市及び町村の議会議員共済会の財政単位の一元化(市及び町村の議会議員共済会の 財政計算を一本化し、両共済会の間で財政調整を行い、移換金制度は廃止する。) となっています。 この法律の施行期日は、平成19年4月1日施行となっていますが、市及び町村の議会議員共済会の財政再計算及び財政調整に関する規定は、平成18年10月1日から施行することになっています。
町村議会議員共済会など3議会議員共済会は、今回の改正は地方議会議員年金制度の長期的安定を図る上からも、必要不可欠な見直しであるため、平成18年4月13日に自由民主党の幹部(武部勤幹事長、久間章生総務会長、青木幹雄参議院会長、片山虎之助参議院幹事長)に対して、「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案」の早期成立を要望するとともに、平成18年5月8日には、衆・参両議院議員全員に対しても同様の要望を行いました。
|