北海道を対象に国の権限の一部を移譲する「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」が、平成18年12月13日、参議院本会議で賛成多数で可決、成立しました。 同法は、市町村合併の進展による市町村区域の広域化、経済社会生活圏の広域化、経済社会情勢の変化に伴う広域行政の重要性に鑑み、道州制特区を設定し、同特区が行う広域行政に対し国の権限の一部を移譲するもので、将来の「道州制」導入へ向けてのモデルケースとして注目されています。 現時点で、同特区に設定されているのは北海道のみですが、自然・経済・社会・文化等において密接な関係が認められる3以上の都府県が合同申請した場合、特区の対象となります。 今回の取組では、内閣府に設置する「道州制特区推進本部」が「基本方針」を策定し、その基本方針に基づいて、@直轄通常砂防事業の一部、A二級河川にかかる直轄事業などの計8項目の権限が国から特区(北海道)に委譲されることとなりますが、推進本部に参与として参加する特区(北海道)の知事の提案により「基本方針」を変更し、権限委譲の追加を要請することもできます。 同法の成立に合わせ、政府は、佐田玄一郎道州制担当大臣の下に私的懇談会を設置し、道州制導入に向けた課題等について検討していくこととしています。 (内閣府)
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