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【再生法制】総務省が「債務調整に関する調査研究会」を発足

 総務省は、平成19年1月26日、「債務調整に関する調査研究会」(宮脇淳座長)を発足させ、新しい地方公共団体の再生法制導入後の債務調整のあり方について検討を始めました。
 地方公共団体の財政再生制度をめぐっては、同じく総務省に設置された「新しい地方財政再生制度研究会」(宮脇淳座長)が平成18年12月8日に報告書を取りまとめ、これを受けた総務省が第166回国会に「新しい地方公共団体の再生法制」を提出することとしていますが、「債務調整」の導入にあたっては、金融機関による貸し渋りが起きる可能性や、裁判所の関与が憲法に抵触するおそれがあるなどの理由から、法案化は見送られ、さらに具体的な検討を進めることとなっていました。
 「債務調整に関する調査研究会」では、地方行財政制度の抜本的改革が進展したことを前提に債務調整を導入する場合の課題について具体的検討を進めることとしており、「新しい地方財政再生制度研究会」が指摘した
 @ 債権者が債務調整に応じる動機づけとなる仕組み
 A 債務調整についての合理的な基準設定のあり方
 B 首長等の経営責任
 C 裁判所の等の関与、体制のあり方との関係
 D 国の責任・負担の考え方
 E 財政力の弱い地方公共団体の資金調達
 F 金融機関等との関係
等の課題について論点整理を行い、4月にも内閣府に設置される「地方分権改革推進委員会」に議論を引き継ぐとしています。
(総務省)


資料:「新しい地方財政再生制度研究会「報告書」はこちらから


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