政府は、平成19年3月9日、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。 同法案は、総務省に設置された新しい地方財政再生制度研究会(宮脇淳座長)が取りまとめた報告書を受けて、現行の財政再建団体制度(地方財政再建促進特別措置法)に代わる新たな地方公共団体の再生制度を法制化したもので、地方公共団体の各会計の赤字比率を捉えるフロー指標と、公社・第3セクターを含めた実質的負債を捉えるストック指標を新たに導入し、地方公共団体の財政状況を的確に把握するとともに、財政が悪化した団体に対して「早期健全化」と「再生」の2段階の手続きによって財政再建を促すものです。 法案では、現行制度では「実質赤字比率」(フロー指標)のみだった健全化判断比率を@「実質赤字比率」(フロー指標)、A「連結実質赤字比率」(フロー指標)、B「実質公債費比率」(フロー指標)、C「将来負担比率」(ストック指標)の4指標に拡大し、地方公共団体は、これら指標を監査委員の審査に付したうえで、議会に報告し公表する義務を負います。 これら4指標のうち、ひとつでも早期健全化基準を超過した地方公共団体は、自主的な改善努力による早期健全化を図るため、「財政健全化計画」を議会の議決をもって定め、これを公表しなければなりません。 更に財政が悪化し、再生判断比率(上記C「将来負担比率」以外の3フロー指標)のうち、いずれかが財政再生基準を超過した地方公共団体は、国等の関与による確実な財政再生を目指し、「財政再生計画」を議会の議決をもって定め、これを公表するとともに、毎年度、計画の実施状況を議会に報告し、公表しなければなりません。 この財政再生団体は、財政再生計画に総務大臣の同意を得なければ、地方債(災害復旧事業債を除く)を起債することができず、一方、財政再生計画の同意を得た財政再生団体は、総務大臣の許可を受けて収支不足を振替えるための「再生振替特例債」を起債することができるようになります。 また、地方公営企業についても「資金不足比率」を公表し、これが経営健全化基準を超過した場合に、「経営健全化計画」を策定するなど、早期健全化に準ずる仕組みを設けることにしています。 (閣議決定、総務省)
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