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【震災対策】平成19年能登半島地震を激甚災害に指定

 政府は、平成19年4月20日、「平成19年能登半島地震」の被災区域(3市3町)を激甚災害に指定することを閣議決定しました。
 激甚災害に指定されると災害復旧事業の国庫補助のかさ上げなど被災した市町村に対して特別の財政援助が行われます。
 今回の指定に先立ち、政府は局地激甚災害の早期指定を可能とするための指定基準の改正を行いました。
 これまでの指定基準では、道路、河川、農地については、災害復旧に係る事業費が確定する年度末に指定を行っていましたが、新たな指定基準では、災害復旧に係る事業費が明らかに指定基準を超える見込みとなった場合に指定が行えるようになりました。この結果、地震発生から26日間という早期の指定が実現しました。
 また、これに先立ち政府は平成19年4月12日、「平成19年能登半島地震」の被災市町村(3市4町)に対し、6月に定例交付される予定の普通交付税の一部(交付額の30%)を繰り上げ交付しました。

 全国町村議会議長会(川股博会長)は平成19年3月28日、「平成19年能登半島地震の早期復旧に関する緊急要望」を取りまとめ、激甚災害指定の早期指定などを政府・政党の関係要路に対し要請を行ったところです。


記事:平成19年能登半島地震の早期復旧に関する緊急要望


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