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【憲法改正】国民投票法が成立

 憲法改正の手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律」(国民投票法)が、平成19年5月14日、参議院本会議で賛成多数で可決、成立しました。
 同法は、憲法96条で定める改正の手続きのうち、国会が発議した憲法改正案の賛否を問う国民投票の具体的な手続きを定めた法律です。
 主な内容としては、
@ 国民投票の対象は憲法改正に限定
A 投票権者の年齢は18歳以上
B 有効投票総数の過半数の賛成で成立
C 公務員や教職員の地位利用による国民投票運動の禁止
D テレビ、ラジオなどの有料意見広告は投票の14日前から禁止
E 法施行は公布の日から3年後
などとしており、また、同法附則において、3年後の法施行までは憲法改正案を国会に提出できないこととし、さらに、この間に、現在20歳以上としている選挙権や成人年齢を18歳に引き下げることなど公職選挙法や民法など関係法令について検討し、必要な法制上の措置を講ずることとしています。これら関係法令が整備されるまでは、投票権者の年齢は20歳以上となります。
 同法の成立を受け、政府は、内閣に的場順三内閣官房副長官を委員長に各府省の事務次官等で構成する「年齢条項の見直しに関する検討委員会」を設置し、3年後の法施行までに必要な法整備を終えることを目指します。
 今後は、次期国会で衆参両院に設置される憲法審査会において、実質的な憲法改正に向けた議論が開始されることとなります。



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