【再生法制】地方公共団体の財政の健全化に関する法律が成立
第166回通常国会で審議中であった「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月15日、参議院本会議で賛成多数で可決、成立しました。 同法は、地方公共団体に「連結実質赤字比率」や「将来負担比率」など新たな四指標の公表を義務づけるとともに、比率が基準を超えると「財政健全化計画」「財政再生計画」の作成を義務づけることとなります。 平成20年度決算から適用となり、総務相は近く、研究会を設置して基準について検討し、年内にも決定する予定です。
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