【再生法制】地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令が閣議決定
政府は、平成19年12月24日、6月15日に成立した地方公共団体の財政の健全化に関する法に基づき、同施行令を閣議決定しました。 同法施行令において、地方公共団体に実質赤字比率、連結赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の財政破綻の指標とする基準を定めました。 1 実質赤字比率 ⑴ 早期健全化基準 市町村 11.25%〜15% 都道府県 3.75% ⑵ 財政再生基準 市町村 20% 都道府県 5% 2 連結赤字比率 ⑴ 早期健全化基準 市町村 16.25%〜20% 都道府県 8.75% ⑵ 財政再生基準 市町村 30% 都道府県 15% 3 実質公債費比率 ⑴ 早期健全化基準 市町村 25% 都道府県 25% ⑵ 財政再生基準 市町村 35% 都道府県 35% 4 将来負担比率 市町村 350% 都道府県400% なお、連結実質赤字比率の財政再生基準については、新しい指標のため、3年間の経過的な基準(10〜5%引上げ)を設けることとしております。
|
|