本会はじめ三議長会(全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会)でかねてより要望していた地方議会議員の位置付けの明確化に係る地方自治法の一部改正については、6月10日に衆議院本会議で可決、6月11日に参議院本会議で可決成立しました。 今回の改正は、普通地方公共団体の議会の実態等を踏まえ、議会活動の範囲を明確化する等のため、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができることとするとともに、議員の報酬に関する規定を整備したものです。 具体的には、以下の2点について改正になります。 1)議会活動の範囲の明確化 「議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができるものとすること。」(第100条第12項関係) 2)議員の報酬に関する規定の整備 「議員の報酬の支給方法等に関する規定を他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関する規定から分離するとともに、報酬の名称を議員報酬に改めること。」(第203条及び203条の2関係) なお、施行期日については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する、とされています。
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