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【地方分権】分権推進委「国の直轄事業負担金に関する意見」を提出

 政府の地方分権改革推進委員会(委員長・丹羽宇一郎伊藤忠商事会長)は、平成21年4月24日開催の第82回地方分権改革推進委員会において、「国の直轄事業負担金に関する意見」を取りまとめ、同日、鳩山邦夫地方分権改革担当大臣に提出しました。
 直轄事業負担金は、国が道路、河川、港湾等の建設事業等を行う場合において、その経費の一部を地方財政法第17条の2の定めるところにより、地方公共団体が負担する制度で、その負担割合は、道路や河川整備では3分の1、維持管理は45%と決められています。
 委員会は意見書において、国の直轄事業の範囲を国が責任を負うべき最小限のものに限定し、直轄事業そのものを縮減することや、
@負担金の経費内訳とその積算根拠の地方自治体への情報開示を徹底すること
A直轄事業の実施・変更にあたり、事業内容や事業費を含めて地方自治体と事前に協議する仕組みを設けること
など改善に向けた取組みを行うよう要請しています。
 また、維持管理費に係る負担金については、維持管理に責任を負うものが負担するとの原則のもと廃止すべきとし、整備費に係る負担金については、地方の受益と負担の観点及び節度ある直轄事業の採択・実施などを考慮し検討を行い、改革を進めるべきとしています。
 あわせて、都道府県が市町村に求める負担金についても、直轄事業負担金と同様の問題があることから、都道府県と市町村間における緊密な協議を通じ、適切な対応を求めたいとしています。


 国の直轄事業負担金に関する意見


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