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野村会長が地方議会議員年金制度検討会で意見陳述


 全国町村議会議長会・町村議会議員共済会の野村  弘会長(長野県上松町議会議長)は、平成21年11月2日、東京グリーンパレスで開催された第4回地方議会議員年金制度検討会に出席し次のとおり意見を述べました。

 給付のカットについては、既に平成14年、18年と引下げを行っており、現職議員の場合、10年ほど前に比べ、3割の引下げにより、現職議員と受給者間、あるいは受給者間において給付率の乖離が広がり、不公平感が強まっている。そのようなことから、給付率を10%も引き下げる案は到底受入れないところであり、現職議員の負担を更に引き上げるのであれば、現職議員の給付については、据え置いていただきたい。 また、遺族年金については、平成20年度で市町村合わせ145億円と当該年度の収支差122億円を上回る。平成18年の改正の際にも遺族年金の廃止を提言しており、検討の余地は有る。

 掛金の引き上げについて、20%アップは到底受入れがたく、10%アップも大変厳しいところである。どこまでが良いか、町村議会の考えを聞いてみないと判断はつきかねる。公費負担について、50%に抑えるというのであれば、市町村長も加わっている地方公務員共済の年金制度と同様、事業者の負担に代わる公費負担の比率を50%とすることを前提として、制度を見直すべきである。

 制度の廃止について、近年、地方議会議員に求められる責任・役割が増大しているにもかかわらず、報酬が低く抑えられ、むしろ削減される傾向にあり、議員の生活維持は非常に厳しくなっている。こうした中で、年金まで廃止され老後が保障されないとなると、民主主義を支えるなり手がなくなってしまうので、廃止は考えられない。

 高額所得の支給停止について、被用者年金制度では、年金受給資格を有する者であっても、一定以上の所得がある場合は、年金の支給調整を行っているが、この所得は給与所得であって、農林水産業や自営業による所得がいくらあっても支給調整はされない。前年の全所得を考慮の対象にするのは、均衡を失すると言わざるを得ない。また、高齢者に課税証明書の提出を義務付けさせるのは、事務処理上大変なことであり、年金の円滑な給付にも大きな支障が生じる恐れがある。

 その他、総報酬制や他の公的年金と議員の在職期間が通算できるような仕組みについても、今後年金の一元化を進める中で、是非とも検討していただきたい課題であるので、報告書の中で触れていただきたい。



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