政府は、平成21年12月15日、義務付け・枠付けの見直しなどを柱とする「地方分権改革推進計画」を閣議決定しました。 計画は、@義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大A国と地方の協議の場の法制化B今後の地域主権改革の推進体制の3項目について、所要の取組を推進することとしています。主な内容は次のとおりです。
@義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大については、地方分権改革推進委員会の第3次勧告を尊重し、地方自治体から要望のあった事項を中心に、 1 施設・公物設置管理の基準の見直し 2 協議、同意、許可・認可・承認の見直し 3 計画等の策定及びその手続きの見直し 4 その他の義務付け・枠付けの見直し について必要な法制上その他の措置を講ずるとしています。 具体的には、地方分権改革推進委員会が第3次勧告で見直しを求めていた892条項のうち、121条項を見直すこととしており、勧告どおりの見直しが78条項、一部見直しが43条項となっています。 また、義務付け・枠付けや国等による関与の見直しに伴う、地方自治体における条例制定等の作業や事務処理方法の変更への対処として、円滑に事務処理が行えるよう必要な情報提供を行うこととしています。 A国と地方の協議の場の法制化については、地方と連携・協議をしつつ、政府内で検討し成案を得て法案を提出するとしています。 B今後の地域主権改革の推進体制については、地域主権戦略会議を中心に、地域主権改革の諸課題について検討・具現化し、スピード感をもって改革を実行に移すものとしています。 また、同会議については、地域主権改革をより一層政治主導の下で推進していくため、必要な法制上その他の措置を講ずることとしています。
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