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「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」及び「国と地方の協議の場に関する法律案」の閣議決定を受けて、地方6団体が緊急声明

 全国町村議会議長会の野村弘会長(長野県上松町議会議長)など地方6団体の会長は、平成22年3月5日、「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」及び「国と地方の協議の場に関する法律案」の閣議決定を受けて、共同声明を発表しました。
 共同声明では、両法律案は、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができる真の地方分権型社会の実現のためにも必要不可欠であり、早期に成立を期待することとしています。
 特に、地方が長年にわたって要請してきた「国と地方の協議の場の法制化」については、企画・立案段階からの協議など地方側の意見を踏まえたものとなっており、高く評価する一方で、義務付け・枠付けの見直しは地方分権改革推進委員会の第3次勧告の一部にとどまっており、不十分なものと言わざるを得ないとし、累次の勧告で示された事項すべてについても、地方の意見を踏まえ工程を明らかにし、速やかに見直しを進めることを強く求めています。
 最後に、政府が目指す地域主権改革の実現に向けては、地方税財源の充実確保、基礎自治体への権限移譲、一括交付金の制度設計、国の出先機関原則廃止等多くの課題があり、国と地方が十分協議し、「地域主権改革」にふさわしい内容とされたいとしています。


「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」及び「国と地方の協議の場に関する法律案」の閣議決定を受けて
地域主権改革関連2法案の概要


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