今年度末で期限が切れる過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案が、平成22年3月10日、参議院本会議で全会一致で可決、成立しました。施行期日は平成22年4月1日です。
主な改正点は、次のとおりです。 ・過疎債の対象に集落活性化を担う人材育成などソフト事業を追加 住民が将来のわたり安全に安心して暮らせる地域社会を実現するため、過疎債の対象に、集落活性化を担う人材育成、医師の雇用、路線バスの維持及び特産品の開発などのソフト事業が追加されました。また、ハード事業においても認定こども園、図書館など対象施設が追加されました。
・過疎地域の指定要件の追加(58市町村追加により776市町村へ) 現行法の過疎地域に加え、現行法の趣旨を踏まえて、平成17年国政調査の結果に基づく過疎地域の要件を拡大したことで、新たに58市町村が追加され、施行日の平成22年4月1日の過疎市町村数は776になります。
・期限を6年間延長(平成28年3月31日まで) 実効性のある過疎対策を行うため、本法律施行後3年を目途として見直し、必要な措置を講ずることが衆参総務委員会における附帯決議に盛り込まれました。
・過疎地域自立促進方針等の策定に係る義務付け等の見直し 過疎地域自立促進方針(都道府県策定)、同市町村計画及び同都道府県計画について、これらの策定に係る義務付けを廃止するとともに、市町村から都道府県に対する事前協議の内容が見直されました。
(法案成立までの流れ) 3月 2日 衆議院総務委員会で附帯決議を行い全会一致で可決、本会議に緊急上程 同日 衆議院本会議で全会一致で可決、参議院に付託 3月 9日 参議院総務委員会で附帯決議を行い全会一致で可決 3月10日 参議院本会議で全会一致で可決、成立
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