総務省は、平成22年5月19日(水)、総務省8階第1特別会議室において地方行財政検討会議第一・第二分科会合同会議を開催し、地方六団体代表者からヒアリングを行いました。 本会からは野村 弘会長(長野県上松町議会議長)が出席し、意見交換の場において、議会と執行機関、監査のバランスを図る観点から「議会のあり方」及び「監査制度のあり方」について次のような趣旨の発言をしました。
1 議会のあり方 ○ 議会が自主・自立的に政策を立案し、執行機関を厳しくチェックすることが求められ る今日、議会を開く権限が議会側にないこと自体考えられない。このことが議会が長の 審議会・付属機関などと見られがちな要因ともなっているので、議長への議会招集権付 与を是非実現されたい。 ○ 長の不信任議決と議会の解散や再議制度においても、長優位の制度となっているので 制度改正が必要。 ○ 議会事務局が議会の組織として必置され、一体的に機能することは当然であり、事務 局職員も専任の職員であるべき。町村では兼務職員が多く、事務局の独立性も欠けてい ることから、議会事務局の位置づけを明示すべき。 ○ 人口減少や高齢化に見舞われている町村において議員のなり手を確保することが一番 の課題。そのためには被選挙権年齢を引下げ、戸別訪問の解禁及び公営選挙の拡大が必 要。また、職場における休暇補償・復職制度等の導入なども検討すべき。 ○ 地方議会制度についても、全国一律に規定するのではなく、それぞれの地域の実情に 合った、個性ある議会があってもよい。
2 監査制度のあり方 ○ 監査委員は議会において選任できるよう改めるべき。また、個々の委員は、議員、 ОBにこだわらず、公正で自治体の行財政運営に精通している人間を第一に選任するよ うにすべき。 ○ 外部監査については、監査法人や会計監査の専門家が町村内に見当たらない実態もあ り、以前から、広域的な地方共同の監査組織を立ち上げるべきとの要望をしている。 ○ ただし、自治体の監査は外部の専門機関のみで完結するわけではない。事務局の体制 を含め内部統制のあり方を抜本的に考えるべき。 ○ 町村の場合、監査事務体制も弱く、内部統制も組織的に行われていない場合が多く、 監査委員への責任が重くなっている。 ○ 現場の監査委員からヒヤリングをされることを提案したい。 ○ 町村では監査がコスト削減の犠牲になっているところがある。 ○ 一般住民にも監査の重要性を認識していただくことが大事であり、また、内部監査と 外部監査をうまく連携させれば監査の実を高めることができるはず。
次回は平成22年5月24日総務省7階省議室において第4回会議が行われる予定です。
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