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総務大臣・地方6団体会合に野村会長が出席

総務大臣・地方6団体会合

 全国町村議会議長会の野村弘会長(長野県上松町議会議長)など地方6団体の代表は、平成23年2月7日、総務省10階第1会議室において、地方自治法の一部改正を議題に開催された「総務大臣・地方6団体会合」に出席し、片山善博総務大臣ほか総務省幹部と会談を行いました。
 片山総務大臣からは、「国会が始まり、地域主権改革等の法案等の審議も予定されていることから、地方6団体の代表の皆さんと意見交換をさせていただきたい」と挨拶がありました。
 その後、意見交換に入り、本会の野村会長からは次のとおり発言がありました。

○ 通年の会期について
  通年の会期を選択した場合、会議を開く定例日について毎月1日以上を条例に定める
 こと、長等の出席義務を定例日の審議及び議案の審議に限ることとしているが、どのよ
 うに議会を運営するかは、それぞれの自治体の条例に委ねては如何か。法律で書くまで
 のものではないと考える。
○ 議会の招集権について
  議会が自主・自立的に政策を立案し、あるいは執行機関を厳しくチェックすることが
 求められる今日、議会の運営は議会の責任で行うべきであり、議会を開く権限が議会側
 にないこと自体考えられないことである。従って、議会の招集権は議長に付与すること
 とし、一般選挙後の議長を選任する会議の招集は、長や他団体の力を借りることなく、
 条例でもってあらかじめ手順を定め、機械的に議場に集合できるよう法律上明記してい
 ただきたい。
○ 一般再議について
  一般再議については、対象が拡大した後も、条例及び予算に係る議決は、3分の2以
 上の特別多数議決となっているようであるが、同じ一般再議でくくりながら特別に差別
 するのもおかしいと思われる。特に差を設ける理由はなく、単純多数議決に改めるべ
 きである。
  なお、再議権の行使にあたっては、公聴会を開催するなど、第三者の意見を参考にす
 ることを考えては如何か。

 その他、直接請求や住民投票などは、地方自治の根幹に関わるものであり、戦後初めてと言える大掛かりな制度改正を行うのであれば、もっと議論を深める必要があると思う。
 これらについては、今週開催する全国都道府県会長会に諮った上で、意見を申しいれたい。

他団体からは次のような発言がありました。
○ 今回の地方自治法の見直しにあたっては、民主主義の大原則である適正な手続きがな
 されていない。かつては地方制度調査会で慎重な検討を行い、地方自治体に対しても予
 め十分な周知、説明がなされていた。地方行財政検討会議においても深く検討されたと
 は考えられず、明確な結論まで至っていない項目も多い。今国会における拙速な法改正
 には反対。
○ 地方税の賦課徴収等の直接請求について、2%という要件のまま認められると、たと
 えば税だけではなくて、国保の料率その他を上げようということについて、減額の請求
 が乱発されることが懸念される。もう少し議論を十分にするべき。
○ 地方税を直接請求の対象にすることは、現実的な影響をどの程度考慮した結果である
 かよくわからない。理念だけが先行している。
○ 条例制定・改廃請求の対象における地方税の賦課徴収を除外する規定を削除すること
 は、理念としては正しいと思うが、「減税」を旗印にしたポピュリズム的手法が横行す
 る中、誤ったメッセージを送ることになるのではとの懸念。極端な内容の直接請求が
 濫発されることのないよう、何らかの歯止めを設けること。
○ 住民投票制度の創設について、「大規模な公の施設」を対象としているが時代錯誤で
 はないか。
○ 大規模な公の施設等に係る住民投票制度について、迷惑施設の議論をしようとすると
 き、場所を含めて提案した場合、住民投票がどこまで落ち着いた議論として結果を出せ
 るのか等問題がある。
○ 「地方議会の会期」の件については、現行法下でも通年議会を開催することは可能で
 あるため、法改正の必要性は薄い。
○ 「臨時会の招集権」について、議会の自立性の確保、住民自治ということを考えると
 、総務大臣等が臨時会を招集することについてはいかがなものか。
○ 議長がいない場合の招集に知事が関与する必要はないのではないか。
○ 招集権・専決処分等については、極めて希なケースを想定して、法律で手当てする姿
 勢に問題があると思う。こうした規制は、地域主権改革、地方分権に逆行しているよう
 な気がする。

 これに対し片山総務大臣からは次のような発言がありました。

○ 今回の改正は自治体の選択の幅を増やすのが目的である。
○ 基本は議会制民主主義だが、それを補完する術として住民が直接意見を言える機会が
 あってもいいのではないか。
○ 政治参加機会を得るという住民の権利を考えると直接請求の要件緩和はあってもおか
 しくない。
○ 税負担とその税の使い道を決めるのが地方自治の一番の原点であり根幹。そこを住民
 に触らせないという今の地方自治の制度は明らかに住民不信である。
○ 招集について、議会が招集されない議会というのは、どんなことがあっても解消する
 というのが基本的な考え方。
○ 自治法改正が唐突だという意見が出たが、地方六団体でこの中にも入っていただいて
 いる方もいる。全く何も情報をお伝えしないで唐突にというのは違う。
○ 地域主権改革3法案については、予算関連法案が終わったら、いの一番に仕上げても
 らいたいと思っている。
○ 国と地方の協議の場は、法律がなくても事実上やっており、こういう問題で協議の場
 を設けろということがあれば、遠慮なく言って欲しい。

〔地方六団体出席者〕
福田 富一  全国知事会総務常任委員会副委員長(栃木県知事) 
金子万寿夫  全国都道府県議会議長会会長(鹿児島県議会議長)
森  雅志  全国市長会副会長(富山市長)
五本 幸正  全国市議会議長会会長(富山市議会議長)
小沢 信義  全国町村会副会長(埼玉県毛呂山町長)
野村  弘  全国町村議会議長会会長(長野県上松町議会議長)

〔総務省出席者〕
片山 善博  総務大臣
鈴木 克昌  総務副大臣
平岡 秀夫  総務副大臣
逢坂 誠二  総務大臣政務官
内山  晃  総務大臣政務官
森田  高  総務大臣政務官



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