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PFI法の一部を改正する法律案について意見

 平成23年3月9日、全国町村議会議長会は今通常国会に提出が予定されている「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)の一部を改正する法律案」について、次のとおり意見を申し入れました。
 改正案では、民間事業者による提案制度の創設が規定され、公共施設等の管理者等は提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を通知しなければならないこととされており、地方公共団体に対し新たな義務付けとなっています。
 本会としては、小規模団体を多く抱える町村にとって新たな事務が予想されるとともに、議会の議決を経て決定されている基本構想・基本計画との調整を新たに必要とする場合も多く予想されることから、民間事業者の提案制度に対する回答義務を見直すよう申し入れました。


PFI法の一部を改正する法律案についての意見


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