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今後の町村議会のあり方と自治制度に関する研究会(第4回)を開催

 「今後の町村議会のあり方と自治制度に関する研究会」は、第4回研究会を平成23年1月27日(木)に開催しました。
 今回は、岡本三彦委員から「自治体における政治的意思決定への住民参加」として議会との関係をまじえながら、住民投票の動向、住民投票の構想について報告がありました。

その主な内容は次のとおりです。
・政治参加の手段としての住民投票というのは非常に有効な参加手段の一つ。
・最近の総務省が出しているような資料では住民投票の制度化が、今までに比べると一歩踏み込んだような形で出ている。
・90年代に行われた住民投票は、いわゆる迷惑施設というものが多かったが、2000
年代に入ると、市町村合併関連の住民投票が多くなるという傾向がみられる。
・いわゆる大型の公共施設、箱ものに関する案件が住民投票にふさわしい案件の例。
・問題となるのはたとえば国家プロジェクトみたいなものまで、ある1つの自治体の住民投票の対象とすべきなのかどうか、議論が必要。
・うまく住民投票を機能させたらどうか。議会の権限を損なわないように、うまくバランスをとった構想が必要。
・住民投票の効用は、スイスの事例だと、非常に財政支出の歯止めに効いている。
・税金の問題・税金を下げるというようなものを、直接請求に連動させて住民投票にかけるなどということは、やるべきではないと考えられるが、そうはいっても、住民をもっと政治的に意思決定に参加させろという声は強まっているのが実態。
・効率性を考えれば、議会と首長で政策を決める方が早いが、住民を積極的に政策決定に参加させていくということも重要になってくる。そのあたりのバランスが難しいし、これを何とか解決していかなければならない。

その後の意見交換では、次のような意見が出されました。
・常設型の住民投票条例の可能性もある。
・自治基本条例で細かいことまでは定めていない場合が多い。
・ほとんどの常設型の住民投票では、2択になっている。
・住民投票というのはあくまでも議会が出している、議会で議論されている、ないしは
議会に提案されたものに関して住民が投票するというのが本来の住民投票。
・あくまでも議会がその案を取り上げるか、取り上げないかというのは決定できるわけだから、住民発議とは違うと考えられる。
・直接請求であれば、その採択は議会が判断すればいい。直接請求の中に税金関係を入れてもいい気はするが、全部税金なしにしろというようなことになっていく可能性がある。今のような直接請求であれば、税金に関しても提案できるようにしてもいい。
・ほんとうに住民の声を吸い上げられるような選挙制度になっているのか。選挙区の問題とか、政党本位になっていないとか、いろいろ問題がある。
・もし住民投票に議員定数をかけるなんて言ったら、逆に法律のほうで上限ではなくて下限を設けたほうがいい。外国の場合だと下限が定められている場合がある。
・議員活動の実態をしっかり押さえる必要がある。





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