第174回国会に提出され、第175回、176回と継続扱いになっていた「地方自治法の一部を改正する法律案」が第177回国会で4月28日に可決成立、5月2日に公布されました。 今回の改正は、地方公共団体の組織及び運営について、その自由度の拡大を図るとともに、直接請求の制度についてその適正な実施を確保するために必要な規定の整備をしたものであり、議会に関する主な改正点は次のとおりとなっています。 1 議員定数の上限値の撤廃(第90条、第91条) 地方議会の議員定数は、人口段階別に上限値が法定されており、その枠内において 条例によりその定数を定めることとされているが、今回の改正で、法定上限値が撤廃 され、それぞれの団体において議員定数を条例により自由に定めることができるように なったこと。 2 議決事件の範囲の拡大(第96条第2項) 法定受託事務については議決事件の対象とされておらず、今回の改正で法定受託 事務についても条例で議決事件に追加できるようになったこと。 ただし、「国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとするこ とが適当でないものとして政令で定めるもの」は、従前どおり除くものとされたこと。 3 行政機関の共同設置(第252条の7) 普通地方公共団体は協議により規約を定め、行政機関等について全て共同設置がで きるようになったことにより、議会事務局についても他の議会と共同で設置すること ができるようになったこと。 なお、改正規定は「設置することができる」とされており義務規定ではない。 4 市町村基本構想の議決の義務づけの廃止(第2条第4項) 市町村の基本構想は議決事件として定められているが、今回の改正で、地方分権改 革推進計画に基づく義務付けの廃止に関する事項として、議決事件の法律による義務 付けから外れたこと。
◆施行日:公布の日から3月以内の政令で定める日(議決事件の範囲の拡大については、 公布の日から1年以内の政令で定める日)
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