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地方自治法施行令の一部を改正する政令

1 政令改正理由
 地方公共団体の予算のより適正な執行を確保するため、地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲を拡大するとともに、最近における地方公共団体の財務に関する事務の処理上の要請に鑑み、私人に徴収又は収納の事務を委託することができる公金の範囲等を改めるものです。

2 政令改正の概要
(1) 普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲の拡大
 長の調査権の対象となる法人等及び長が議会に経営状況の報告を要する対象となる法人等の範囲を拡大し、当該地方公共団体が資本金等の4分の1以上を出資している法人等のうち、条例で定めるものが対象とされました。

(2) 私人へ徴収・収納事務を委託することができる歳入の拡大
 私人への公金の徴収・収納事務の委託が可能な歳入として「寄附金」を追加するものです。

(3) 随意契約事由の対象拡大
 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定により随意契約によることができるものに準ずる者として総務省令で定めるところにより地方公共団体の長の認定を受けた者から物品を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約をするときは、随意契約によることができることとなりました。

(4) 入札による場合の開札時における手続きの簡素化
 電子入札において、地方公共団体の長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときには、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができることとなりました。

(5) 普通財産である土地の信託目的の拡大について
 公有地信託の信託目的の範囲を拡大し、既に信託された土地の信託の期間の終了後に当該土地の管理又は処分を行うこと、及び信託された土地の処分を行うことを信託目的とすることができることとなりました。

3 施行日
 公布の日(平成23年12月26日)から施行






 1 地方自治法施行令の一部を改正する政令の概要
 2 地方自治法施行令の一部を改正する政令要綱
 3 地方自治法施行令の一部を改正する政令
 4 理由
 5 政令新旧対照条文
 6 参照条文


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