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離島振興法の一部を改正する法律が成立

 平成24年6月20日、離島振興法の一部を改正する法律は、参議院本会議において、全会一致で可決・成立しました。
 平成25年3月31日までの同法の有効期限が、10年間(平成35年3月31日まで)延長されました。
 主な改正点は、以下のとおりです。
  1. 目的規定の充実
  2. 基本理念・国の責務の新設
  3. 実施体制の強化等 
  4. 基本方針・振興計画・基本的施策の充実 
  5. 財政・税制上の措置、離島活性化交付金等の交付
  6. 離島特区制度の整備
 また、離島航路・航空路の安定的な維持に必要な支援、教育施設の維持及び存続についての支援、離島特別区域制度の詳細設計を定めた新たな法制の整備の検討などについて、政府に求める決議(附帯決議)を行いました。



資料1:離島振興法の一部を改正する法律案 概要
資料2:離島振興法の一部を改正する法律案要綱
資料3:離島振興法の一部を改正する法律案
資料4:離島振興法の一部を改正する法律案 新旧対照条文
資料5:離島振興に関する件(附帯決議)


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