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地方自治法の一部を改正する法律が成立

 第180回国会に提出された「地方自治法の一部を改正する法律案」が平成24年8月29日に参議院本会議において可決成立、9月5日に公布されました。
 今回の改正は、地方公共団体の議会及び長による適切な権限の行使を確保するとともに、住民自治の更なる充実を図るため、議会の会期及び招集、議会と長の関係、直接請求制度等について必要な改正を行うものであり、議会に関する主な改正点は次のとおりとなっています。また、政務調査費を政務活動費と改称し使途を広げるなど一部修正されました。


○議会に関する主な改正点

1 地方議会の会期(第102条の2)
 地方公共団体の議会について、条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることができることとする。
2 臨時会の招集権(第101条)
 議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができることとする。
3 議会運営(第109条、115条の2)
・委員会に関する規定を簡素化し、委員の選任方法、在任期間等について法律で定めていた事項(例:常任委員は会期の始めに議会で選任)を条例に委任する。
・本会議においても、公聴会の開催、参考人の招致をすることができることとする。
4 議会と長との関係(第176条)
@再議制度(長が、異議のある議決や越権・違法な議決等に対して、再度の議決を議会に求める制度)
・一般再議の対象を条例・予算以外の議決事件(総合計画など)に拡大する。
A専決処分(議会が議決すべき事件について必要な議決が得られない場合に、議決に代えて長が行う処分)
・副知事及び副市町村長の選任を対象から除外する。
・条例・予算の専決処分について議会が不承認としたときは、長は必要と認める措置を講じ、議会に報告しなければならないこととする。
B条例公布
・長は、条例の送付を受けた日から20日以内に再議に付す等の措置を講ずる場合を除き、当該条例の公布を行わなければならないこととする。



5 一部修正された事項
@100条調査に係る関係人の出頭及び証言並びに記録提出の請求に係る要件の明確化(第100条第1項)
・普通地方公共団体の議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる場合を、特に必要があると認めるときに限るものとすること。
A政務調査費の名称変更等(第100条第14項〜第16項)
・名称を「政務活動費」に、交付の名目を「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため」に改めること。
・政務活動費を充てることができる経費の範囲について、条例で定めなければならないものとすること。
・議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとすること。
B普通地方公共団体の長及び委員長等の議場出席についての配慮規定の追加
(第121条第2項)
・会期を通年とした普通地方公共団体の議会の議長は、当該普通地方公共団体の長及び委員長等に議場への出席を求めるに当たっては、当該普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならないものとすること。

◆施行期日
1)地方議会の会期、臨時会の招集権、議会運営(公聴会等)、再議制度、専決処分、条例公布は公布日
2)議会運営(委員会等)、政務活動費等は公布後6月以内 において政令で定める日

◆地方自治法の一部改正案審議経過
 平成24年3月9日  閣議決定、国会提出
 8月7日  衆議院総務委員会 
       一部修正のうえ可決
 8月10日 衆議院本会議
       一部修正のうえ可決、参議院へ送付
 8月28日 参議院総務委員会 可決
 8月29日 参議院本会議 可決成立
       (衆議院と同内容の可決)

◆御礼活動
 法案成立を受け、8月30日、本会の橋正会長(群馬県榛東村議会議長)をはじめとする議会三団体の代表は、関係国会議員等に対し御礼活動を行いました。
 


1 地方自治法の一部を改正する法律の概要
2 地方自治法の一部を改正する法律新旧対照表
3 衆議院総務委員会附帯決議
4 参議院総務委員会附帯決議


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