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    特別決議

           地方議会の充実強化に関する特別決議

 本格的な地方分権時代に対応し、住民自治の根幹をなす議会がその期待される役割と責任を果たしていくためには、地方議会制度の抜本的な改正が必要不可欠である。
 このような中、第28次地方制度調査会においては、最近の社会経済情勢の変化に対応した地方行財政制度の構造改革を推進するため、議会のあり方についても鋭意検討がなされ、近く答申がとりまとめられようとしている。
 我々もまた、先にとりまとめた第2次地方(町村)議会活性化研究会の「中間報告」を踏まえ、積極的に提言を行っているところであり、今後とも、分権時代に対応した地方議会の充実強化のため、特に下記事項の実現を強く要請する。

                   記

1 議会の招集権を議長に付与すること(地方自治法第101条関係)

2 地方自治法第96条第2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大す
 ること

3 専決処分の要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること (地方自治法第179条関係)

4 常任委員会の1議員1委員会制の制約を撤廃すること(地方自治法第109条関係)

5 議会に附属機関の設置を可能とすること

以上、決議する

平成17年11月24日
第49回町村議会議長全国大会                  



           
          「地方の改革案」の実現に関する特別決議

 我々地方六団体が現在強く進めている「三位一体改革」は、地方分権改革の最大の柱であり、待ったなしの改革である。
 我々は、昨年8月、政府の要請を受け、3.2兆円の国庫補助負担金改革案を提出したところであるが、政府・与党合意においては、6,000億円が先送りされた。
 政府は、この残りの6,000億円の改革案についても、取りまとめを要請してきたため、我々地方は、その都度政府の要請に真摯に対応し、本年7月には、「国庫補助負担金改革に関する改革案(2)」を提出したところである。
 よって、今後は、政府が我々の改革案を最大限尊重し、誠意を持って地方六団体との協議を進め、地方財政の自立につながる真の地方分権を実現するよう、特に下記事項の実現を強く要請する。

                   記

1 平成18年度までの第1期改革において、3兆円の税源移譲を確実に実施すること。
2 3兆円の税源移譲のうち、残された6,000億円については、政府の要請を受け提
 出した地方の改革案(2)の中から実現すること。
3 義務教育費国庫負担金については、地方案に沿って税源移譲を実現することとし、建
 設国債対象経費である施設費についても、税源移譲の対象とすること。
4 税源移譲が行われても、移譲額が財源措置すべき額に満たない場合は、地方交付税の
 算定等を通じて確実に財源措置を行うこと。また、税源に乏しい町村の実態に配慮し、
 町村においても安定的な財政運営が可能となるよう、地方交付税の財源保障機能を絶対
 に堅持すること。
5 平成18年度の地方交付税については、「基本方針2005」を踏まえ、地方団体の
 安定的財政運営に必要な地方交付税総額を確保すること。
  地方交付税は、本来、地方の固有財源であることから、その改革に当たっては、地方
 の実態を顧みない一方的な措置が講じられることがないよう、地方の意見を十分に反映
 させること。
6 「三位一体の改革」は、平成18年度までの第1期改革にとどまることなく、引き続
 き19年度以降も「第2期改革」として更なる改革を強力に推進すること。
7 「三位一体の改革」を真の地方分権に資する改革として推進するため、「国と地方の
 協議の場」を定期的に開催し、これを制度化すること。

以上、決議する

平成17年11月24日
第49回町村議会議長全国大会


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