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地方議会の充実強化に関する決議

 住民自治の根幹をなす地方議会が、地方分権時代に期待される役割と責任を果たすためには、抜本的な議会改革が不可欠である。
 第28次地方制度調査会においては、昨年12月9日、「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」を決定し、内閣総理大臣に答申した。
議会のあり方としては、議員の複数の常任委員会への所属制限の廃止、一定の場合の議長への委員会委員選任権付与、委員会への議案提出権付与、議会における学識経験者等の知見の活用及び専決処分の要件の見直しなどが盛り込まれ、これまでの本会長年の要望が反映されたものとなった。
 しかしながら、答申中、今後「検討すべき」とされた事項をはじめ、答申に盛り込まれなかった事項も残されており、今後とも、議会の自主性・自立性の強化や二元代表制下における長と議会の機能バランスを図るための更なる改革が極めて重要である。
 よって、政府は、今回の答申を踏まえた法改正を速やかに行うとともに、分権時代に対応した地方議会の充実強化のため、特に下記事項の早期実現を図られるよう、強く要望する。

                    記

1 議会の招集権を議長に付与すること

2 地方自治法第96条第2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど、議決権を拡大
 すること

3 再議の要件を見直すとともに、専決処分や決算が否決された場合の首長の対応措置を
 義務付けること

 以上、決議する

 平成18年2月9日
 全国町村議会議長会
 第57回定期総会


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