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真の地方分権改革の推進に関する決議

 平成18年12月8日、3年間の時限法として「地方分権改革推進法」が成立し、第2期地方分権改革がスタートした。
 地方分権改革の推進に関する法律の整備は、平成7年の地方分権推進法以来、実に11年ぶりとなり、今度こそ、分権改革を大きく前進させなければならない。
 真の地方分権改革は、だれもが住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けていける社会を目指し、住民の知恵と工夫と参加によって、地域に最もふさわしい公共サービスが多様な姿で展開されるよう、新しい国のかたちを創造することである。
 よって、国は、真の地方分権改革を実現するため、今後、地方と十分に協議しながら、国と地方の役割分担の見直し、国から地方への権限及び税財源のさらなる移譲、国と地方の二重行政の解消による行政の簡素化などの改革を一体的に進めるとともに、当面、次の事項の実現を図られるよう強く要請する。

                    記

1 地方分権改革への地方の参画を担保するため、「地方行財政会議(仮称)」を設置
 すること

2 「地方分権改革推進委員会」の委員の選任にあたっては、地方の意見を十分反映さ
 せること

3 政府による「地方分権改革推進計画」の作成に際しては、地方と事前協議を行うこ
 と
 
以上、決議する。

平成19年2月6日

                             全国町村議会議長会
                              都道府県会長会


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