全国町村議員会館 寄附行為
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人全国町村議員会館という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区一番町25番地全国町村議員会館内に置く。
(目的)
第3条 この法人は、町村議会議員の活動の拠点として、町村自治に関する調査研究、各種研修の開催及び町村議会関係者の福祉のための宿泊施設の提供を行なうことにより町村自治を積極的に振興することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)町村自治に関する調査研究
- (2)講習会、講演会、研究会等の開催
- (3)全国町村議員会館の取得管理運営
- (4)その他目的達成に必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
- (1)別紙財産目録記載の財産
- (2)寄附金品
- (3)資産から生ずる収入
- (4)事業に伴う収入
- (5)その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の二種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)この法人の設立にさいし基本財産とされた財産
- (2)この法人設立後に基本財産とすることを指定して寄附された財産
- (3)この法人設立後に理事会で、基本財産とされた財産
3 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただしやむを得ない理由があるときは、総会及び理事会の議決を経、かつ、自治大臣の承認を得て、その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。
4 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事会の議決に基づいて理事長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署または確実なる銀行に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、あるいは国公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。
(経費の支弁)
第8条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第9条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、総会及び理事会の議決を経て、自治大臣に届け出なけければならない。 これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第9条の2 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第9条の3 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会及び理事会の議決を経て、その会計年度終了後3か月以内に自治大臣に報告しなければならない。
(長期借入金)
第9条の4 この法人が、資金の長期借入れをしようとするときは、総会及び理事会の議決を経て、自治大臣に届け出なければならない。
(会計年度)
第10条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第3章 会員、役員及び事務局
(会 員)
第11条 会員は、各都道府県の町村議会議長の連合組織を代表する者とする。
(役 員)
第12条 この法人に役員として理事6人以上10人以内、監事3人以内を置く。
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 理事のうちから、理事長1人、副理事長3人及び常務理事1人を理事会において互選する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職 務)
第13条 理事は、理事会の議決に基づき業務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を統轄する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときはあらかじめ理事長が指定する副理事長がその職務を行う。
4 理事長及び副理事長ともに事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ理事長が指定する理事が理事長の職務を行う。
5 常務理事は、理事長を補佐し、業務を処理する。
6 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期等)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまで前任者がその職務を行う。
4 役員が、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会及び理事会の議決により解任することができる。この場合、総会及び理事会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬及び実費弁償)
第15条 役員には報酬を支給しない。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には、別に定めるところにより実費を弁償することができる。
3 前2項の規定に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問及び参与)
第16条 この法人に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、総会及び理事会の推せんにより理事長が委嘱し、専門的事項について理事長の諮問に応ずる。
(事務局)
第17条 この法人の事務を処理するため事務局を設け必要な職員を置く。
2 前項の職員は、理事長が任免する。 3 事務局の組織運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 総会及び理事会
(総 会)
第18条 総会は、毎年2回開催する。
2 総会は、会員をもって構成し、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(理事会)
第19条 理事会は、理事をもって構成し、この寄附行為に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(招集)
第20条 総会及び理事会は、理事長が招集する
2 総会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事会において必要があると認めたときは、臨時に開催することができる。
3 会員現在数の5分の1以上若しくは理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して、書面による招集の請求があったとき、又は監事から民法の規定による招集の請求があったときは、理事長は、その請求のあった日から1月以内に、総会又は理事会を招集しなければならない。
4 総会又は理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議事)
第21条 総会又は理事会の議長は、理事長をもってあてる。
2 総会又は理事会は、それぞれ会員現在数又は理事現在数の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 この寄附行為に特別の定めがあるほか、総会及び理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合においては、議長は、会員又は理事として議決に加わる権利を有しない。
(書面による表決等)
第22条 やむを得ない事由のため、総会又は理事会に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員若しくは他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合、前条第2項及び第3項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 理事長は、総会及び理事会の議事についての議事録を調製し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- (1)開会の日時及び場所
- (2)会員及び理事の現在数、出席者数及び出席者の氏名並びに欠席者の議決権を委任した者の氏名及び委任を受けた者の氏名
- (3)審議した事項及び議決した事項
- (4)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、議長及び出席者のうちから選任された議事録署名人2人が署名しなければならない。
第5章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第24条 この寄附行為は、総会及び理事会においてそれぞれ出席会員及び出席理事の3分の2以上の議決を経、かつ自治大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散、残余財産の処分)
第25条 この法人は、総会及び理事会においてそれぞれ出席会員及び出席理事の4分の3以上の議決を経、かつ自治大臣の認可を受けなければ解散することができない。
2 解散に伴う残余財産は、総会及び理事会の議決を経、かつ、自治大臣の許可を受けて、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第6章 雑則
(委 任)
第26条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
- 附 則(46.4.1自治許第224号)
1 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項及び第4項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、昭和46年7月13日までとする。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から、昭和47年3月31日までとする。
3 この法人設立初年度及び次年度の事業計画並びに収支予算は、第9条の規定にかかわらず別紙事業計画書及び収支予算書のとおりとする。
- 附 則(56.6.2自治許第617号) この変更は、自治大臣の認可のあった日から施行する。
- 附 則(6.4.13自治許第209号) この寄附行為の変更は、自治大臣の認可のあった日から施行する。
- 附 則(8.4.16自治許第220号) この寄附行為の変更は、自治大臣の認可のあった日から施行する。
- 附則(11.11.1自治許第838号)
1 この寄附行為の変更は、自治大臣の認可のあった日から施行する。
2 この寄附行為の施行の際現に役員である者は、この寄附行為による変更後の寄附行為第12条第2項及び第3項の規定により選任されたものとみなし、その任期は、なお従前の例による。