一般財団法人 市町村議会議員公務災害補償等組合連合会

市町村議会議員公務災害補償等組合連合会は、
市町村議会議員が、住民の負託に応え安心して議会活動に専念できるよう、
議員の公務上の災害に対する資金を共同管理し、
補償の支払責任を相互救済することを目的に設立された全国的連合組織です

一般財団法人 市町村議会議員公務災害補償等組合連合会の概要

1 連合会設立

 地方議会議員の公務災害補償は、地方公務員災害補償制度の発足を機に、非常勤職員の公務災害補償制度の一環として昭和42年12月1日から実施され、具体的な制度の運用は各地方公共団体の条例によることとされた。
 全国町村議会議長会では、町村議会議員は、議員報酬の幅も近接しており、公務災害の認定についても統一性が保てるとして、全国的に統一した制度の運用を図ることとし、そのために、各都道府県に、公務災害補償制度に関する一部事務組合の設置を促し、さらにこれら一部事務組合の健全な運営を図るため、昭和43年8月22日、財団法人町村議会議員公務災害補償組合連合会(現:一般財団法人市町村議会議員公務災害補償等組合連合会)を設立した。(契約組合は当初13組合)

2 連合会の目的

 連合会は地方公務員災害補償法第7章の規定に基づく市町村議会議員等の公務災害補償等に関する都道府県単位の一部事務組合との間に契約を締結し、市町村議会議員等が安心して議会活動に専念できるようにするため、公務上の災害又は通勤による災害に対する補償のための資金を共同管理し、その支払責任を相互救済することにより、町村及び各都道府県の一部事務組合の財政の安定と健全化を図り、もって議員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。
 災害の認定は、各都道府県の一部事務組合において行われるものであり、連合会はこれに対して支払いを補償する支払機関の性格を有するものである。

3 連合会の組織

(1) 評議員

  • ア 連合会には、評議員3人以上5人以内を置くこととしている。
  • イ 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催することとしている。
  • ウ 評議員会は、次の事項について決議する。
    ① 理事及び監事の選任及び解任
    ② 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    ③ 定款の変更
    ④ 業務規程の変更
    ⑤ 会員の加入及び脱退の承認
    ⑥ 残余財産の処分
    ⑦ 基本財産の処分又は除外の承認
    ⑧ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(2) 役員

  • ア 連合会には、理事3名以上5名以内、監事2名以内を置くこととしている。また、理事のうち1人を代表理事とすることとしている。
  • イ 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。定例理事会は原則として5月及び2月に開催する。臨時理事会は必要があると認めたときに開催する。
  • ウ 理事会は次の職務を行う。
    ① 連合会の業務執行の決定
    ② 理事の職務執行の監督
    ③ 代表理事の選定及び解職
    ④ その他理事会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
  • エ 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(3) 会員
 連合会の会員は、連合会の目的に賛同し、理事会及び評議員会の承認を得て連合会に加入した組合とする。

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