第一条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「廃止法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた旧法第百六十七条第三項に定める共済会の事務に要する費用(以下「事務費負担金」という。)は、毎年四月一日現在における当該町村の議員の定数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。)第九十一条第一項の規程に基づき当該町村の条例で定める定数とする。)に一定額(以下「基準額」という。)を乗じて算出した額とする。
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事務費徴収規程
(事務費負担金額の算出)
(基準額)
第二条 前条に規定する基準額は、毎年翌年度の事業計画及び予算を審議する代議員会において決定する。
(事務費負担金額の通知)
第三条 共済会会長は、事務費負担金徴収通知書(第一号規程様式)をもつて徴収額及び納付期限を当該町村長に通知する。
(事務費負担金の納付)
第四条 町村長は、毎年五月末日までに、当該年度分の事務費負担金を全額納付するものとする。
第五条 議長は、前条の規定により、町村長が事務費負担金を共済会に払い込んだときは、事務費負担金払込通知書(第二号規程様式)により会長に通知するものとする。
第六条 議長は、前条の通知書に代えて、事務費負担金払込額の通知事務のため共済会が作成したウェブサイト上のプログラムを通じて共済会の電子計算機に払込額を送信することにより通知を行うことができる。
(実施年月日)
この規程は昭和三十九年四月一日から実施するものとする。
附 則
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
この規程は、平成二十五年二月十八日から施行し、平成二十三年六月一日から適用する。
附 則
この規程は、令和二年一月一日から施行する。
附 則
この規程は、令和三年三月一五日から施行する。
様式番号 | 様式名 |
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第1号規程 | 事務費負担金徴収通知書 (75KB) |
第2号規程 | 議会議員共済会事務費負担金払込通知書 (29KB) |
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