制度廃止後の給付に関する通則事項等
1 未支給の給付(支払未済給付金)
共済給付金を受ける権利を有する者が、その受けるべき給付を受けずに死亡したときは、その遺族または相続人に支払未済給付金が支給されます。
(1) 支払未済給付金を請求し得る者の範囲及び順位
共済給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が受けるべき給付で未支給の給付があるときは、定款第26条及び第27条に準ずる遺族(遺族年金と同じです。)としますが、遺族がいないときは、死亡者の相続人が請求することができます。
(2) 支払未済給付金の請求及び受給
死亡した共済給付金を受ける権利を有する者が、まだ給付の請求をしていなかったときは、その遺族または相続人は、自己の名をもって死亡者の給付の請求を行うことができます。
また、死亡した共済給付金を受ける権利を有する者が、生存中に決定を得た給付については、その遺族または相続人は、自己の名をもってその給付を受けることができます。
(3) 請求時期
死亡した者の共済給付金を受ける権利が消滅した日以降。
(4) 支払未済給付金の額
支払未済給付金の額は、死亡した共済給付金を受ける権利を有する者が受けるべき共済給付金の額と同額です。
2 共済給付金の決定と支給
(1) 共済給付金の決定
共済給付金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、共済会の会長が決定します。
(2) 共済給付金の支給
- 年金の支給期間と支給日
年金は、給付事由の生じた日の属する月の翌月から、年金を受ける権利が消滅した日の属する月までの分を支給します。
支給日は、毎年3月、6月、9月、12月の5日(※)で、それぞれ前月までの3ヶ月分を支給します。 - 一時金及び支払未済給付金の支給日
一時金及び支払未済給付金は、当該給付金を決定した月の末日の前々日(※)に支給します。
※ その日が金融機関の休日にあたる場合は、直前の営業日に支給します。
(3) 併給の禁止
共済会が支給する共済給付金は退職年金と公務傷病年金は併給しないものとします。
また、年金である共済給付金を支給すべき者には一時金である共済給付金は支給しないものとします。
(4) 年金額の改定(スライド改定)
物価上昇等により年金額の改定措置は、昭和49年に導入され、政令により実施されることとなっています。
改定は、昭和37年12月1日現在の標準報酬月額(20,000円)を基礎として政令で定められる率(改定率)を乗じて得た額を退職時の標準報酬月額とみなして、年金額を再算定します。
3 給付制限
議員または共済給付金の受給者が禁錮以上の刑に処せられたとき、または議員が除名されたときは、その者に対する共済給付金の全部または一部が制限されます。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき
議員または共済給付金の受給者が、禁錮以上の刑に処せられたときは、共済給付金の100分の20に相当する額を支給しないこととされています。
- 実刑の場合
実刑の場合の年金については、給付制限された年金額の100分の20に相当する額に加え、受刑中のときは残りの100分の80に相当する額についても支給停止されますが、刑期が満了すると100分の80に相当する金額を年金額として支給が再開されます。
一時金については、現に受刑中のときであっても一時金額の100分の80に相当する額が支給されます。 - 執行猶予の場合
執行猶予期間中の年金については、給付制限された年金額の100分の20に相当する額を除く100分の80に相当する額が支給されます。その後、執行猶予を取り消されることなく執行猶予期間を満了したときは、給付制限されていた年金額の100分の20に相当する額が返還され、以後は給付制限されなかった場合の年金額(100分の100)が支給されます。
一時金についても同様に、執行猶予期間を満了したときは、給付制限されていた一時金額の100分の20に相当する額が返還されます。
(2) 除名されたとき
議員が除名された場合には、年金額のうち、当該除名にかかる任期中の月数が当該共済給付金の基礎となった在職期間の月数に占める割合に100分の20を乗じた額を支給しないこととされています。
4 給付を受ける権利の保護等
(1) 給付を受ける権利の保護
共済給付金を受ける権利は、譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることはできないこととなっています。
ただし、年金である共済給付金を受ける権利を日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合、退職年金または退職一時金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合はこの限りではありません。
(2) 公課の禁止
共済給付金のうち、公務傷病年金、遺族年金、遺族一時金については、その支給額を標準として、租税その他の公課を課すことはできません。
(3) 時効
共済給付金を受ける権利は、退職または死亡した日の翌日から起算して7年間請求しないと時効により消滅します。
5 税の賦課
(1) 退職年金に対する税の賦課
退職年金は所得税法及び地方税法上「雑所得」とみなされ所得税が賦課されます。
所得税
所得税は、退職年金の支払者である共済会が源泉徴収することになっていますが、年金額が108万円(65歳以上は158万円)未満のときは課税されませんし、年金額がそれ以上であっても共済会に「扶養親族等申告書」を提出することにより、各種控除を受けることができます。
(2) 退職一時金に対する税の賦課
退職一時金は所得税法及び地方税法上「退職所得」として取り扱われ、他の所得と分離されて、所得税並びに市町村民税及び道府県民税が賦課されます。
- 所得税
所得税は、退職一時金の支払者である共済会が源泉徴収することになっていますが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出することにより、在職年数による所得控除を受けることができます。 - 市町村民税及び道府県民税
市町村民税及び道府県民税は、退職一時金の支払者である共済会が源泉徴収することになっていますが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出することにより、所得控除を受けることができます。
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