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共済給付金の請求に関する事務手続

1 退職年金の請求

2 退職一時金の請求

3 公務傷病年金の請求

4 遺族年金の請求

  • (1) 議員の死亡退職による遺族年金の決定請求(配偶者が請求する場合)(規則第6条第1項、第2項)
    平成23年5月31日までの在職期間が12年以上ある議員が死亡退職し、その配偶者が遺族年金を受けようとするときは、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
  • (2) 議員の死亡退職による遺族年金の決定請求(配偶者以外の遺族が請求する場合)(規則第6条第1項、第2項、第4項)
    平成23年5月31日までの在職期間が12年以上ある議員が死亡退職し、その配偶者以外の遺族が遺族年金を受けようとするときは、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。

  • (3) 退職年金受給者死亡による遺族年金の決定請求(配偶者が請求する場合)(規則第6条第1項、第2項)
    退職年金受給者が死亡し、その配偶者が遺族年金を受けようとするときは、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
    また、これと併せて支払未済の給付の請求を行います。
    • ① 遺族年金決定請求書(第7号様式) (40KB)
    • ② 死亡した退職年金受給者の除籍抄本(④で死亡の事実が確認できる場合は不要)
    • ③ 死亡した退職年金受給者の年金証書又は年金証書亡失届(第22号様式) (32KB)
    • ④ 請求者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図
    • ⑤ 婚姻関係事実証明書(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者のみ)
  • (4) 退職年金受給者死亡による遺族年金の決定請求(配偶者以外の遺族が請求する場合)(規則第6条第1項、第2項、第4項)
    退職年金受給者が死亡し、その配偶者以外の遺族が遺族年金を受けようとするときは、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
    また、これと併せて支払未済の給付の請求を行います。

  • (5) 遺族年金の転給の請求(規則第7条)
    遺族年金受給者が失権し、後順位者の遺族が遺族年金を受けようとするときは、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
    • ① 遺族年金転給請求書(第9号様式) (40KB)
    • ② 失権した前順位者の除籍(戸籍)抄本等(④で失権の事実が確認できる場合は不要)
      (死亡、婚姻、養子縁組、離縁等の失権理由を証明できるもの)
    • ③ 失権した前順位者の年金証書又は年金証書亡失届(第22号様式) (32KB)
    • ④ 請求者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図
    • ⑤ 生計依存関係届及び課税証明書
    • ⑥ 請求者の診断書(恩給法別表第1号表ノ2 (17KB)に掲げる重度障害の状態を証明できるもの。重度障害で生活資料を得るみちがない子又は孫のみ。)
    • ⑦ 総代者選任届(第16号様式) (35KB)(同順位の遺族が2人以上いる場合のみ。)
  • (6) 遺族年金証書の書換の請求(規則第8条)
    遺族年金受給者が失権し、同順位者の別の遺族が遺族年金を受けようとするときは、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。

5 遺族一時金の請求

  • (1) 遺族一時金の決定請求(配偶者が請求する場合)(規則第6条第1項、第3項)
    平成23年5月31日までの在職期間が12年未満の議員が死亡し、その配偶者が遺族一時金を受けようとするときは、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
  • (2) 遺族一時金の決定請求(配偶者以外の遺族が請求する場合)(規則第6条、第1項、第3項、第4項)
    平成23年5月31日までの在職期間が12年未満の議員が死亡し、その配偶者以外の遺族が遺族一時金を受けようとするときは、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。

6 支払未済の給付の請求

  • (1) 支払未済の給付の請求(規則第9条)
    共済給付金の受給権者が死亡し、その者が受けるべき給付で未支給のものがあるときは、死亡した共済給付金の受給権者の遺族又は相続人は、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
    また、請求者が遺族年金の受給権者であるときは、これと併せて遺族年金の請求を行い、請求者が相続人であるときは、これと併せて受給権消滅の届出を行います。

7 再審査の請求

  • (1) 共済給付金の決定に関する再審査請求(規則第5条)
    共済給付金の決定に異議があるときは、共済給付金の決定のあった日から起算して60日以内に、次の書類を町村議会議長経由で共済会審査会委員長に提出します。
  • (2) 公務傷病年金に係る傷病に関する再審査請求(規則第5条)
    公務傷病年金の決定に際し、将来重度障害が回復することが認められることから5年間の期間を限って公務傷病年金が支給されている者の傷病が、期間満了の6月前までに回復しないときは、期間満了の3月前までに、次の書類を町村議会議長経由で共済会審査会委員長に提出します。

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