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受給者の届出・申請に関する事務手続

1 年金証書の再交付申請

2 再就職の届出

  • (1) 年金受給者の再就職の届出(規則第16条)
     退職年金受給者又は公務傷病年金受給者が再就職したときは議会議員就職者通知書と併せて、直ちに、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。

3 異動の届出

  • (1) 氏名変更の届出(規則第17条)
     年金受給権者が氏名を改めたときは、直ちに、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
  • (2) 住所変更の届出(規則第17条)
     年金受給権者が転居したとき(住民票を移動した場合に限る。)は、直ちに、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
     住民票を移動せずに長期間にわたって居所を移される場合には、住所変更の届出は行わず、最寄りの郵便局に出向いていただき郵便物の転送手続きを行ってください。
     なお、退職年金受給者が他の市区町村に転居したとき(住民票を異動した場合に限る。)は、地方議会議員共済会による所得情報についての許諾書(第27号様式)も併せて提出します。
  • (3) 総代者変更の届出(規則第17条)
     遺族年金を受領する総代者を変更するとき(総代者が失権した場合を除く。)は、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
     なお、総代者が失権したことにより、同順位の別の遺族が新たな総代者になるときは、 遺族年金証書の書換の請求 を行ってください。
  • (4) 振込金融機関変更の届出(規則第17条)
     年金受給権者が年金の振込金融機関を変更したときは、直ちに、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
     なお、退職年金を若年停止されている者が、その解除にあたり、退職年金の決定請求の際に届け出た振込金融機関を変更する場合についても、同様の手続きを行ってください。
  • (5) 成年後見人の届出
     年金受給者に成年後見人が選任されたときは、直ちに、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。

4 受給権消滅の届出

  • (1) 年金受給権者死亡による受給権消滅の届出(規則第18条)
     年金受給権者が死亡し、他に遺族年金の受給者となる遺族がいないとき、その相続人は、直ちに、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
  • (2) 遺族年金受給者失権による受給権消滅の届出(規則第18条)
     遺族年金受給者が婚姻、養子縁組、離縁、又は18歳に達した日以後最初の3月31日到達等の事由により失権し、他に遺族年金の受給者となる遺族がいないとき、その失権した遺族年金の受給権者は、直ちに、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。

5 現況の届出

  • (1) 本人確認情報を受けることができない年金受給権者の現況の届出(規則第20条第1項、第4項)
     共済会が住民基本台帳法に基づく本人確認情報を受けることができない年金受給権者(住民基本台帳ネットワークシステムに未接続の市区町村に居住する者、海外に居住する者等)は、毎年2月末日までに、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
    • ① 戸籍抄本又は現況届
  • (2) 重度障害の状態にある遺族年金受給権者の現況の届出(規則第20条第2項、第4項)
     重度障害の状態で生活資料を得るみちがない遺族年金受給者(障害の症状が固定した者を除く。)は、毎年2月末日までに、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
  • (3) 公務傷病年金受給者の現況の届出(規則第20条第3項、第4項)
     公務傷病年金受給者は、毎年2月末日までに、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。

6 所得に関する届出

  • (1) 所得情報取得についての許諾(規則第21条)
     退職年金受給者で、自身の所得情報を共済会が取得することを許諾する者は、退職年金の決定請求のとき又は任意のときに、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
  • (2) 所得に関する届(規則第21条)
     退職年金受給者で、自身の所得情報を共済会が取得することを許諾しない者は、毎年7月末日(平成23年度においては10月末日)までに、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
    • ① 所得に関する届(第28号様式) (42KB)
    • ② 所得証明書(前年の公的年金等収入金額、給与収入金額、課税総所得金額、公的年金等所得額、合計所得金額についての記載があるもの)

7 給付制限に関する届出

  • (1) 給付制限事由に該当したことの届出(規則第22条)
     共済給付金の受給権者又は議員が、給付制限事由に該当したとき(禁固以上の刑に処せられ又は議員を除名されたとき)は、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
  • (2) 執行猶予期間満了の届出(規則第22条)
     禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予されている共済給付金の受給権者が、当該執行猶予を取り消されることなくその期間を満了したときは、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。
  • (3) 刑の執行満了の届出(規則第22条)
     禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を受けた共済給付金の受給権者が、その刑の執行を満了したときは、次の書類を町村議会議長経由で共済会会長に提出します。

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