ホーム > 意見書検索システム

意見書検索システム

意見書の検索

都道府県名
新潟県
町村名
湯沢町
人口
7776 人
意見書
意見書
分野
その他
件名
辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書
本文
憲法前文には、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し」とある。ところが、自由の平等が保障されないまま、米軍基地建設が強行されている場所がある。沖縄である。
2019年2月、沖縄県による辺野古新基地建設に伴う埋立ての賛否を問う県民投票で、投票総数の7割以上が反対の意思を示してから2年以上が経過したにもかかわらず、工事は強行され、さらには、その埋立てに、沖縄戦戦没者の遺骨が残る沖縄島南部からの採取した土砂を使用することが予定されていることは民意のみならず、戦没者への敬意を失することにもなり、許されるべきではない。
普天間基地所属の海兵隊について沖縄駐留を正当化する軍事的理由や安全保障の地政学的事由、またアメリカの強い要求という言い訳も、これまで日米の政府関係者らの発言、多くの識者の分析によって瓦解している。
しかしながら、普天間基地の代替施設が、「本土の理解が得られないから」という不合理な理由で同じ沖縄に決定され、工事が強行されていることは、憲法が規定する民主主義、地方自治、基本的人権、法の下の平等の各理念からして看過することの出来ない重大な問題である。
憲法が「わが国全土にわたつて」約束した自由の恵みが沖縄にも差別なく確保されるため、政府のみならず全国の地方自治体及び日本国民は、沖縄県民の民意に沿った公正かつ民主的な解決をおこなう必要がある。
政府は、普天間基地の速やかな危険性除去を名目として辺野古への新基地建設を強行しているが、普天間基地の返還は、もとより沖縄県民の永きにわたる一致した願いであり、仮に日米安保条約に基づいて米軍に対する基地の提供が必要であるとしても、沖縄の米軍基地の過重な負担を軽減するため「国民全体で分かち合うべき」というSACO設置時の基本理念に反する沖縄県内への新たな基地建設を許すべきではなく、工事は中止すべきである。
安全保障の議論は日本全体の問題である。すなわち、普天間基地の代替施設が国内に必要か否かは、当事者意識をもった国民的議論により決すべきであり、最終的には国権の代表機関たる国会で、国が最終的に責任を負う法整備等の仕組みのなかで行うべきである。そのなかで普天間基地の代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、憲法41条、92条、95条等の規定に基づき、下記3のとおり公正かつ民主的に解決することが求められる。
よって、湯沢町議会は下記のことを強く要請する。





1.沖縄での県民投票に示された民意に反する辺野古新基地建設工事を中止し、普天間基地を運用停止にすること。ことに沖縄戦戦没者の遺骨の残る沖縄島南部から採取した土砂を埋立てに使用することは、戦没者の遺骨の尊厳を損なうものであり、認められるべきではないこと。


2.普天間基地の代替施設が日本国内に必要か否か当事者意識を持った国民的議論を行い、最終的には国権の最高機関たる国会で沖縄の米軍基地の負担軽減を国が責任をもって行う法整備等の仕組みのなかで解決すること。


3.そのなかで、普天間基地の代替施設が国内に必要だという結論になるのなら、沖縄以外の全国のすべての自治体をまずは等しく候補地とし、憲法の規定に基づき、沖縄以外でも一地域への一方的な押付けとならないよう、公正かつ民主的な手続きにより決定すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先
あり
国会(衆議院議長・参議院議長)
内閣官房(総理大臣・官房長官)
内閣府(特命担当大臣)
防衛省
総務省
外務省
国土交通省
 
議決(可決)日
2021/09/22

トップへ戻る

議長会プレミアム(会員専用ページ)

ログイン

現在の町村数

9

2

6

町数:743村数:183

都道府県毎の町村数

市町村合併情報

お問い合わせ

全国町村議会議⻑会

TEL 03-3264-8181(総務部)
TEL 03-3264-8182(企画調整部)
TEL 03-3264-8183(議事調査部)
FAX 03-3264-6204(共通)

メール