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都道府県名
新潟県
町村名
湯沢町
人口
7776 人
意見書
意見書
分野
地方行政・議会
件名
公衆浴場法第3条中の「風紀に必要な措置」に関し、新潟県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置の基準等に関する条例中に混浴年齢制限を設け「7歳以上の男女を混浴させない」と定めることを求める意見書
本文
公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第3条1項の「風紀に必要な措置」とは「主として男女の混浴の禁止を意味する」と解されている。また同条2項は「前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。」としている。
 厚生労働省は、指針として「おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと。」を、令和2年の通知により「おおむね7歳以上」に変更した。条例を制定している各都道府県(保健所を設置する市又は特別区)条例(令和3年当初時点)では、「7歳以上」「8歳以上」「10歳以上」「12歳以上」などとされている。
 現在、新潟県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例に、公衆浴場法第3条中の「風紀に必要な措置」に関する「混浴年齢制限」は規定されていない。これを下記のように定めることを求める。
 これにより、公衆浴場における子どもたちの性的な被害を防ぎ、また子どもの望まない混浴を回避することにより、子どもの健やかな発育発達に寄与する。加えて増加する外国人の利用も鑑み、公衆浴場に関するトラブルの防止による公衆浴場業界の発展を期待する。
 ただし、性別の異なる「ひとり親(単独保護者)家庭」や「入浴に介助を要する」などの事情への配慮が必要と考える。
 別紙参考資料として、研究論文『「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」代表研究者 植田 誠治(聖心女子大学)』(2021年2月)を添付する。



 1.7歳以上の男女を混浴させない。
   ただし、次に該当する場合を除く。
    ア 入浴に援助が必要な8歳未満の児童
    イ 貸し切り風呂における夫婦またはその家族
    ウ 管理者が許可する介助を要する者及びその介助者
提出先
あり
その他
 
議決(可決)日
2023/12/07

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