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都道府県名
新潟県
町村名
湯沢町
人口
7776 人
意見書
意見書
分野
医療・保健衛生
件名
介護保険サービス提供が地理的要因により極めて非効率となる事業所の運営支援に向けた制度改革を求める意見書
本文
社会福祉法人湯沢町社会福祉協議会は、湯沢町民のため訪問介護事業・通所介護事業・居宅介護支援事業の3事業を運営しています。
近年の運営状況は収支悪化が続き、3事業所の令和6年度決算見込みは合計で2,000万円超えの赤字見込みです。利用者数の減少が進み介護保険収入が大きく減っていることが主な理由です。人件費や物件費など経費上昇が見込まれる中で、介護保険収入の確保が見込めない状況では今後の事業継続が難しく、湯沢町社会福祉協議会としては、事業規模縮小から事業廃止も含めての事業改善計画を策定中であります。
この地での介護保険事業の運営の厳しさの最大の要因は、地理的・気候的条件により極めて非効率となるサービス提供状況にあります。
湯沢町は、概ね南方向の山間地域に小集落が点在し、その多くが沢筋或いは旧街道沿いに距離を置きながら幾筋かの放射状に県境まで形成されています。したがって、町北部の中心街に位置する当会事業所と介護サービス利用者宅との往復には時間がかかり、さらに離れた沢同士の往来は叶いません。加えて湯沢町は豪雪地帯であり、冬期の交通環境は一層厳しくなり、送迎や訪問の絶対時間が長くなる上に、大雪等による通行止め等で介護サービス利用のキャンセル発生も多くあります。
また、豪雪地特有の高床構造家屋で、2階玄関から送迎車まで車椅子等の移動では追加スタッフが必要となり、冬期には除雪も必要となります。また、リゾートマンション入居者ではオートロック玄関を解除し、部屋玄関から駐車場までのかかる手間と時間が負担となっています。訪問介護も居宅介護支援も同様です。
これらからなる介護保険サービス提供の非効率が収益を悪化させ、介護保険事業運営者大きな負担となり、民間事業者の参入を拒む原因でもあります。
そして、介護保険制度には、介護サービスの確保が著しく困難であると認められた特別地域(人口密度が希薄、交通が不便など)に於いて、介護サービス確保に貢献する事業者への特別地域加算(15%)が認められていますが、湯沢町社会福祉協議会事務所の所在地が大字湯沢地区であるため、当該事業所は加算対象外となっています。よって、制度上の特別地域加算が受けられず、町内の加算対象地(大字湯沢地区以外)に在住の方に介護保険サービスを提供しても、加算の請求はできません。
その上、訪問介護・通所介護事業とも長距離移動の経費や時間に係る加算はなく、豪雪山間地帯の不利益も考慮反映されていません。それどころか、通所介護事業の送迎に至っては非送迎が減算される現状です。
切り捨てられることのない「豪雪山間地域の健全で永続的な介護保険サービス提供」のため、下記要望事項の実現を強く要請します。

1 訪問介護事業及び居宅介護支援事業においては、大字湯沢地区を含め湯沢町全域を「特別地域加算」対象とする。
 (理由) 事業所の立地により該当しないのは不条理である。現在は大字湯沢のみ対象外。
障害福祉サービスでは「特別地域加算」の対象であり、取扱いが不均衡。
当事業所の位置は、現加算対象地と数十メートルしか離れていません。

2 訪問介護事業における「遠距離加算」若しくは「移動時間加算」の創設。
 (理由) 車で片道40分の訪問宅もあり、訪問宅間の移動も時間がかかり経費が嵩む。冬季の降雪時はさらに移動時間が長くなる。
長い移動時間が収入につながらない不利益は改善されるべき課題。

3 通所介護事業の「送迎減算」をやめ、「送迎加算」復活と「遠距離加算」の新設。
 (理由) 地理的・気候的条件から、車両・人員の確保と運営に経費がかかる現状では、「送迎減算」は不適当であり、「送迎加算」が適切である。また新たに、実情に即した「遠距離送迎加算」を求める。
提出先
あり
国会(衆議院議長・参議院議長)
内閣官房(総理大臣・官房長官)
総務省
厚生労働省
財務省
 
議決(可決)日
2025/03/24

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