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お知らせ
監査関係ニュース第1号
監査関係ニュース第1号(平成18年6月5日)
◎「地方自治法の一部を改正する法律案」が成立 〜 識見の監査委員を条例で増員できる 〜 平成18年第164回通常国会において、「地方自治法の一部を改正する法律案」が成立しました。法案の内容は、1.副知事及び助役制度の見直し、2.出納長及び収入役制度の見直し、3.監査委員制度の見直し、4.財務に関する制度の見直し、5.長又は議長の全国的連合組織に対する情報提供制度の創設、6.議会制度の充実、7.中核市の指定要件の緩和となっています。 このうち、3の監査委員制度の見直しは、識見を有する者から選任される監査委員について、条例でその数を増加することができるものです。特に町村については今まで監査委員の数は2人と規定され、識見の監査委員は1人だったのが、今後は条例で規定することで各町村の裁量により増員できることとなります。 この法律の施行期日は、平成19年4月1日から施行となっていますが、上記3及び7については、公布の日から(平成18年6月7日)、4から6については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することになっています。
【参考】 改正後 第195条 (略) A 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人とし、その他の市及び町村にあっては2人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。 第196条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第2項の政令で定める市にあっては2人又は1人、その他の市及び町村にあっては1人とするものとする。 A 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が2人以上である普通地方公共団体にあっては、少なくともその数から1を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかった者でなければならない。 B〜D (略) 現 行 第195条 (略) A 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人とし、その他の市にあっては条例の定めるところにより3人又は2人とし、町村にあっては2人とする。 第196条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下本款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、監査委員の定数が4人のときは2人又は1人、3人以内のときは1人とするものとする。 A 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が、3人である普通地方公共団体にあっては、少なくともその2人以上は、2人である普通地方公共団体にあっては少なくともその1人以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかった者でなければならない。 B〜D (略)
◎住民監査請求で全国初の簡易監査制度を導入 〜京都府〜 京都府では全国初の「府民簡易監査制度」を本年6月1日から始めると発表しました。 これは、府民の行政に対する意見や疑問について、所定の書式により記入し、郵送、FAX、メールなどで申し立てれば、監査委員が原則20日程度で、監査を実施するか、正式な監査はせずに府職員らによる調査によるかを判断し、できるだけ早く結論を出すというもの。 地方自治法に基づく住民監査請求では、その対象は自治体の会計行為に限定され、請求の際も証拠書類の提出を義務付け、請求のあった日から60日以内に監査及び勧告を行わなければならないとされていますが、この簡易監査では、財務会計に関する案件以外でも申し立てができ、証拠書類の提出もなしに、迅速な監査ができるとしています。 この「簡易監査制度」実施に伴い、京都府では、監査委員事務局の中に、室長と担当職員2人で構成する「府民簡易監査室」を設置する予定。(朝日新聞・京都府版平成18年5月25日より要約)
【参考】京都府府民簡易監査規程(平成18年6月1日・京都府監査委員告示第2号)
(府民簡易監査) 第1条 監査委員は、府政に対する府民からの苦情や意見などについて、これを監査の端緒として積極的に受け止め、かつ、簡易、迅速に対応することにより、府民の声を監査に直接反映させるとともに、府政運営の透明性の確保に資するものとする。
(府民簡易監査の申立て) 第2条 府民は、監査委員に対し、府の機関の業務の執行に関する事項又は府の機関の業務に関する職員の行為について前条の規定による府民簡易監査(以下「府民簡易監査」という)を申し立てることができる。 2 府民簡易監査の申立ては、書面により行わなければならない。ただし、書面により難い特別な理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。
(府民簡易監査の調査等) 第3条 監査委員は、府民から府民簡易監査の申立てがあったときは、速やかに当該府民簡易監査に関して調査をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときはこの限りではない。 (1)判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項 (2)裁判所において係争中の事項及び不服申立てを行っている事項 (3)申立てに係る事項が虚偽であるとき、その他正当な理由がないとき。 2 監査委員は、前項ただし書の規定により調査しないことに決定したときは、その旨を、理由を付して府民簡易監査の申立人に速やかに通知するものとする。
(関係機関への通知) 第4条 監査委員は、前条第1項の規定により調査をする場合は、関係する府の機関(以下「関係機関」という)に対しその旨を通知するものとする。 2 監査委員は、前条第1項の規定により調査を開始した後であっても、同項ただし書の規定に該当すると認めるときは、調査を中止することができる。 3 監査委員は、前項の規定により調査を中止したときは、その旨を、理由を付して府民簡易監査の申立人及び関係機関に速やかに通知するものとする。
(調査の方法) 第5条 監査委員は、府民簡易監査の調査のため必要があると認めるときは、関係機関に対し説明を求め、当該調査に係る事案に関連する文書、記録その他の資料を閲覧し、若しくは提出を求め、又は実地に調査を行うものとする。
(協議) 第6条 監査委員は、府民簡易監査の調査の結果必要があると認めるときは、関係機関とその対応について協議するものする。
(随時監査手続) 第7条 第5条による調査及び前条による協議の結果を踏まえ、監査委員が必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条5項の規定による監査を実施するものとする。
(申立人への通知) 第8条 監査委員は、申立てに係る前条までの府民簡易監査への対応の結果について、速やかに府民簡易監査の申立人に通知するものとする。この場合において、前条の監査を実施するときは、その旨を通知するものとする。 2 監査委員は、前項の通知を行ったときは、関係機関に対してその写しを送付するものとする。
(公表) 第9条 府民簡易監査については、年度毎にとりまとめ公表するものとする。
(個人情報の取扱い) 第10条 この規程の運用に当たっては、個人情報の保護について十分に配慮するものとする。
(その他) 第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員で協議の上定めるものとする。
附 則 この規程は、平成18年6月1日から施行する。
◎本会会員の異動 〜新たに3つの郡が加入〜 4月1日より下記の郡協議会が新たに本会に加入しました。 これにより加入団体は、845団体となります。(平成18年4月1日現在) 本会では、今後も新規加入促進を図っていきます。
栃木県 下都賀郡監査委員協議会 会長 上岡秋夫(藤岡町)6団体 群馬県 勢多郡監査委員協議会 会長 樺澤友雄(富士見町)1団体 東京都 西多摩郡町村監査委員連合会 会長 堀口 泰宏(奥多摩町)4団体
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