特別豪雪地帯に対する特例措置の期限が今年度末で切れる豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律が、平成24年3月28日、参議院本会議で全会一致で可決、成立しました。施行期日は平成24年3月31日です。
改正点は、次のとおりです。 ・特例措置の期限延長 ○特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の改築を道府県が代行することができる期限を、平成34年3月31日まで10年間延長しました。 ○特別豪雪地帯における公立小中学校の分校舎等についての新築・改築等に係る国の負担割合の嵩上げの適用期限を、平成34年3月31日まで10年間延長しました。
・豪雪地帯対策の推進のための規定の整備 ○雪処理の担い手の確保・育成のため、建設業団体その他の非営利団体との連携等による地域における除排雪の体制の整備に関する規定を新たに追加しました。 ○除排雪が適切に行われない空家による周囲への危害を防止する観点から、空家に係る除排雪等の管理の確保に関する規定を新たに追加しました。 ○豪雪地帯において自然エネルギーの活用を推進する観点から、雪冷熱エネルギーの活用促進に関する規定を新たに追加しました。
なお、衆・参両院の災害特別対策委員会において、3年後を目途に見直しを行うことや町内会などの除雪作業に対する市町村の助成に国が財政支援をすることなどを求める決議がそれぞれ採択されております。
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