離島議長会ニュース
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13/03/29
離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針を決定
平成25年3月29日、政府は、離島振興法の一部を改正する法律(平成24年法律第40号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定に基づき、「離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針」(以下「離島振興基本方針」という。)を決定しました。
この離島振興基本方針は、離島の振興の意義及び方向、国の支援の基本的考え方、離島振興計画の策定に当たって指針となるべき基本的事項及び離島の振興に関するその他の事項について定めたものになります。
都道府県は、離島振興基本方針に基づき、市町村が作成する離島振興計画の案をできる限り反映しつつ、改正法の趣旨を踏まえた離島の振興の施策を具体的に記載するものとして離島振興計画を定めることになります。