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16/04/20

有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法案が可決・成立

 平成28年4月20日、「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法案」が参議院本会議において可決・成立しました。
 同法は、平成39年3月31日までの10年間の時限立法となっており、我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域が有する我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持するため、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別の措置を講じ、もって我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に寄与することを目的としています。
 自然的経済的社会的観点から一対をなすと認められる二以上の離島で構成される地域(当該離島のうちに領海基線を有する離島があるものに限る。)内の現に日本国民が居住する離島で構成される地域とこのほか領海基線を有する離島であって現に日本国民が居住するものの地域を「有人国境離島地域」とし、有人国境離島地域のうち、継続的な移住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるものの地域を「特定有人国境離島地域」(8都道県計71島を指定)として定めています。
 また、国の責務を明確に規定するとともに、内閣総理大臣は基本方針を定め、特定有人国境離島地域をその区域に含む都道県は基本方針に基づき地域社会の維持に関する計画を定めることが努力義務となっています。
 有人国境離島地域は保全施策(国による行政機関設置や土地の買取りなどの努力義務等)、特定有人国境離島地域は保全に加えて地域社会維持施策(航路・航空路運賃低廉化などの特別配慮等)を講ずることとしています。
 なお、同法は、平成29年4月1日から施行される予定です。

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