定款

   第1章 総則
  (名称)
1条 この法人は、一般財団法人市町村議会議員公務災害補償等組合連合会(以下「連合会」という。)と称する。
 
  (事務所)
2条 連合会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
 
   第2章 目的及び事業
  (目的)
3条 連合会は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第7章の規定に基づき、市議会議員及び町村議会議員等(以下「議員等」という。)の公務災害補償等に関する都道府県単位の一部事務組合(議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する一部事務組合を含む。以下「組合」という。)が実施する議員等の公務上の災害又は通勤による災害(以下「公務上の災害等」という。)に対する補償のための資金を共同管理し、その支払責任を相互救済することにより、市町村等並びに組合の財政の安定と健全化を図り、もって議員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
 
  (議員等の範囲)
4条 前条に規定する議員等は、次に掲げる者とする。
(1)  組合を組織する市町村の議会議員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市又は同法第252条の26の3第1項の特例市の議会議員を除く。)
(2)  組合を組織する特別地方公共団体の議会議員(市町村の議会議員が兼職するものに限る。)
(3)  組合の管理者、副管理者、議会議員及び監査委員(市町村の議会議員が兼職するものに限る。)
 
  (事業)
5条 連合会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  組合における公務上の災害等に対する補償に要する資金(以下「補償資金」という。)の共同管理及び支払事業
(2)  公務上の災害等の認定及び防止に関する調査研究事業
(3)  その他連合会の目的を達成するために必要な事業
 前項の事業については、日本全国において行うものとする。
 
   第3章 資産及び会計
  (財産の種別)
6条 連合会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
 連合会の目的である事業を行うために理事会及び評議員会が決議した不可欠な財産は、連合会の基本財産とする。
 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
 
  (基本財産の維持及び処分)
7条 基本財産は、連合会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって適正に維持及び管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
 
  (事業年度)
8条 連合会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
  (事業計画及び収支予算)
9条 連合会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
 
  (事業報告及び決算)
10条 連合会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)  事業報告
(2)  事業報告の附属明細書
(3)  貸借対照表
(4)  損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)  財産目録
 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
 第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置く。
 
  (支払準備金)
11条 連合会は、将来の補償資金の支払を確実に履行するため、将来の公務上の災害等に備えて必要と見込まれる額を別に定める業務規程に基づき、支払準備金として積み立てるものとする。
 
  (長期借入金)
12条 連合会は、資金の借入れ(その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く。)をしようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て借入れをするものとする。
 
  (剰余金の処分)
13条 連合会は、剰余金の分配を行うことができない。
 
   第4章 会員
  (会員)
14条 連合会の会員は、連合会の目的に賛同し、理事会及び評議員会の承認を得て連合会に加入した組合とする。
 会員の加入及び脱退については、業務規程に定める。
 会員は、業務規程に基づき、連合会と市町村議会議員等の公務災害補償等資金の支払に関する契約を締結し、納付金を納入しなければならない。
 前項の納付金の種類は一般納付金及び特別納付金とし、その額は業務規程に基づきこれを算定する。
 前各項に定めるもののほか、会員に関して必要な事項は、業務規程に定める。
 
   第5章 評議員
  (評議員の定数)
15条 連合会に評議員3名以上5名以内を置く。
 
  (評議員の選任及び解任)
16条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
 評議員は、連合会の理事又は監事を兼ねることができない。
 
  (評議員の任期)
17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
 評議員は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
 
  (評議員の報酬及び費用弁償)
18条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
 
   第6章 評議員会
  (構成)
19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
 
  (権限)
20条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)  理事及び監事の選任及び解任
(2)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3)  定款の変更
(4)  業務規程の変更
(5)  会員の加入及び脱退の承認
(6)  残余財産の処分
(7)  基本財産の処分又は除外の承認
(8)  その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
  (開催)
21条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
 
  (招集)
22条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
 
  (招集の通知)
23条 評議員会を招集するには、代表理事は、評議員会の開催日の前日までに、評議員に対して評議員会の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的な方法により通知しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。
 
  (議長)
24条 評議員会の議長は、その評議員会の中で出席した評議員の中から選出する。
 
  (決議)
25条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)  監事の解任
(2)  定款の変更
(3)  会員の加入及び脱退の承認
(4)  残余財産の処分
(5)  基本財産の処分又は除外の承認
(6)  長期借入金の承認
(7)  その他法令で定められた事項
 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 
  (決議の省略)
26条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
 
  (報告の省略)
27条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
 
  (議事録)
28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 前項の議事録には、議長のほか、出席した評議員の中からその評議員会で選出された議事録署名人が記名押印する。
 
   第7章 役員
  (役員の設置)
29条 連合会に、次の役員を置く。
(1)  理事 3名以上5名以内
(2)  監事 2名以内
 理事のうち1名を代表理事とする。
 
  (役員の選任)
30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
 
  (理事の職務及び権限)
31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、連合会を代表し、その業務を執行する。
 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
  (監事の職務及び権限)
32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、連合会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
  (役員の任期)
33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 理事又は監事は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
  (役員の解任)
34条 理事及び監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 
  (役員の報酬及び費用弁償)
35条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
 
   第8章 理事会
  (構成)
36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
  (権限)
37条 理事会は、次の職務を行う。
(1)  連合会の業務執行の決定
(2)  理事の職務の執行の監督
(3)  代表理事の選定及び解職
(4)  その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
  (招集)
38条 理事会は、代表理事が招集する。
 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 
  (招集の通知)
39条 理事会を招集するときは、理事会開催日の前日までに、各理事及び各監事に対して理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的な方法により通知しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
 
  (議長)
40条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
 
  (決議)
41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 
  (報告の省略)
42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
 前項の規定は、第31条第3項の規定による報告には適用しない。
 
  (議事録)
43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
 
   第9章 定款の変更及び解散
  (定款の変更)
44条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
 前項の規定は、この定款の第3条、第5条及び第16条についても適用する。
 
  (解散)
45条 連合会は、基本財産の滅失による連合会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
 
  (残余財産の帰属)
46条 連合会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
   第10章 公告の方法
  (公告の方法)
47条 連合会の公告は、電子公告により行う。
 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
 
   第11章 雑則
  (委任)
48条 この定款で定めるもののほか、連合会の運営に関して必要な事項は、理事会の決議により定める。
 
   附 則
 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 連合会の最初の代表理事は、江端康二とする。
 連合会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
   萬 和男、夷藤 満、杉浦和人、小坂重夫、安和敏幸

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