補償の種類

平成15年4月1日 現在

療養補償

補償事由 補償の内容
公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合  必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する(療養上相当と認められるものに限る。)
[療養の範囲]
  • ①診察
  • ②薬剤又は治療材料の支給
  • ③処置、手術その他の治療
  • ④病院又は診療所への収容
  • ⑤看護
  • ⑥移送

休業補償

補償事由 補償の内容
公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、療養のため公務その他の業務に従事することができない場合で、報酬その他の収入を得ることができないとき  1日につき補償基礎額の100分の60に相当する金額を、収入を得ることができない期間支給する。
ただし、次の場合には支給しない。
  • ①監獄等に拘禁又は収容されている場合
  • ②傷病補償年金を受ける者

傷病補償年金

補償事由 補償の内容
公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、療養の開始後1年6箇月を経過した日において、次のいずれにも該当する場合又は同日後次のいずれにも該当することとなった場合

①負傷又は疾病が治っていないこと
②障害の程度が一定以上の状態にあるとき
 障害の状態が継続している期間、障害の程度に応じ、補償基礎額に一定の倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。
[年金額]
  • ①傷病等級 第1級---313倍
  • ②傷病等級 第2級---277倍
  • ③傷病等級 第3級---245倍

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